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子どもの権利条約

子どもの権利条約
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 「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」って聞いたことがありますか? 世界中のすべての子どもたちがもっている“権利”について定めた条約です。戦争に巻きこまれてしまったり、防げる病気で命をうしなってしまったり、つらい仕事で1日が終わってしまったり…世界には厳しいくらしをしている子どもたちがいます。
 「子どもの権利条約」は、そんな子どもたちをはじめ、世界中の子どもたちの強い味方です。ユニセフもこの条約に書かれた子どもたちの権利を守るために活動しています。

「子どもの権利条約」ができるまで
「子どもの権利条約」が定めている権利
「子どもの権利条約」採択後のようす
ユニセフと「子どもの権利条約」
「子どもの権利条約」
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子どもの権利条約条文
 

「子どもの権利条約」ができるまで

1989年「子どもの権利条約」は国連で採択され、1990年国際条約として発効しました。日本は1994年4月22日に批准し、1994年5月22日に発効しました。

1948年

「世界人権宣言」
すべての人は平等であり、それぞれが同じ権利をもつとした宣言

1959年

「児童の権利宣言」
子どもは子どもとしての権利をそれぞれもつとした宣言
このときから、宣言だけでなく実際に効力のあるものができないかと考えられはじめた

1978年 「子どもの権利条約」の草案(はじめの具体的な案)がポーランド政府から提出される
1979年

「国際児童年」
「児童の権利宣言」20周年。世界中の人が子どもの権利について考える機会になった。
国連人権委員会の中に「子どもの権利条約」の作業部会が設置された

1989年

「子どもの権利条約」国連で採択
ユニセフや多くの国の10年にわたる努力がみのる

1990年

「子どもの権利条約」が国際条約として発効

2006年

12月現在193の国と地域がこの条約を締結



用語解説
批准:条約をみとめて実行します、という国の最終の確認、同意のてつづき
発効:条約が効力をもつこと。発効の日から条約の内容を守らなければなりません


調べてみよう!
条約を締結している193の国と地域はどこかな?

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「子どもの権利条約」が定めている権利

 この条約は大きくわけて次の4つの子どもの権利を守るように定めています。そして、子どもにとっていちばんいいことを実現しようとうたっています

1 生きる権利
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防げる病気などで命をうばわれないこと。
病気やけがをしたら治療を受けられることなど。

2 育つ権利
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教育を受け、休んだり遊んだりできること。考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。

3 守られる権利
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あらゆる種類の虐待(ぎゃくたい)や搾取(さくしゅ)などから守られること。
障害のある子どもや少数民族の子どもなどはとくに守られることなど。

4 参加する権利
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自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできることなど。

それぞれの条文(要約)を見てみましょう。
1-8条 9-16条17-24条25-32条33-40条

考えてみよう!
それぞれの条文を読むとき、その条文は上の4つのどのグループにわけることができるか、考えてリストをつくってみよう。


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「子どもの権利条約」採択後のようす

●日本国内では

 1994年、日本政府が「子どもの権利条約」を批准してから、いろいろなところで、「子どもの権利」を守ろう、という動きが出ています。
たとえば…

  • 兵庫県川西市が「子どもの人権オンブスパーソン条例」を制定
  • 大阪府箕面市が「子ども条例」の制定
  • 神奈川県川崎市が「子どもの権利に関する条例」を制定

 条約を批准してから2年以内、その後は5年ごとに、各国は国連の「子どもの権利委員会」で国内の子どもの権利を守る取り組みについて報告を出さなければなりません。この報告は、政府と民間の団体(NGO)から出されます。委員会は両方の報告を見て、どんなところが欠けているか、どんな対策をもっと取るべきか、指摘します。
 日本は1998年5月にこの委員会に報告を出しましたが、この時には、子どもの休息、余暇の権利を実現できるしくみを考えるように指摘されました。

●国連では

 現行の「子どもの権利条約」を見直して2000年5月に次のふたつの選択議定書(せんたくぎていしょ)が採択されています。

用語解説
選択議定書: 条約を実施する中で、もっと強めたり、おぎなったりした方がよいと思われた部分を定めた文書。


1.「武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書」
 第38条では、15歳にならない子どもを兵士にしてはならない、と定めていますが、この選択議定書では兵士としてよい年齢を15歳から18歳に引き上げています。

2.「子どもの売買、子どもの買春および子どものポルノグラフィーに関する選択議定書」
 第11条第21条第32条第33条第34条第35条第36条で定められている子どもの権利を守るために、特に子どもの売り買いや子どもを性的に搾取する買春やポルノグラフィーを禁止し、違反した人への取りしまりを各国内で強化すること、とされています。

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 ユニセフと「子どもの権利条約」

 ユニセフは「子どもの権利条約」をつくり、それを広めることに大きく関わってきました。「子どもの権利条約」の第45条にもユニセフの名前が示されています。
 ユニセフの活動の基盤は「子どもの権利条約」そのものです。ユニセフは活動の計画をたてるときには次のことがらをとくに考えています。

子どもにとって一番よいことを提供する
差別がないこと
住んでいる地域や性別、年齢などによって損をしたり、差別をされたりしない
子どもの命と健康を守るためのプログラムに力を入れる
子どもの意見や考えを生かし、いろいろな場面で子どもが参加できるようにする

調べてみよう!
「子どもの広場」でユニセフの活動を学習して、ユニセフの活動が「子どもの権利条約」に書かれてある条文とどのように関連しているか調べよう。

子どもの権利条約


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財団法人 日本ユニセフ協会