メニューをスキップ 財団法人日本ユニセフ協会
HOME > 協会からのお知らせ2011年

ユニセフ協会からのお知らせ

東日本大震災
子ども支援・子育て支援情報

【2011年6月16日現在】

医療や教育、心のケアや法律相談など、被災地内外で避難生活をおくられている方々や子どもたち自身に活用していただける主な支援サービスなどの情報をまとめました。

1. 医療(心と身体の健康)  |  2. 保育・教育  |  3. 福祉  |  4.法律相談

1. 医療(心と身体の健康)

Q: 避難している地域でも子どもの予防接種を受けることができますか?
A: どの地域でも受けていただけます。
通常、住民票がある地域以外で予防接種を受ける際には、住民票がある地域の自治体が発行する「予防接種実施依頼書」が必要ですが、厚生労働省の通達により、同依頼書がなくとも、避難先で予防接種が受けることができるようになっています。予防接種の日程、会場などについては、避難先の地域の自治体にお問い合わせください。
Q: 子どもの医療費の免除などはありますか?
A: 厚生労働省は、災害救助法適用地域に居住し、震災で住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた方々(被保険者及び被扶養者)に対し、経済的な支援を図るため、被災者の医療費の一部負担金等(個人負担3割分の診療費および調剤費)の支払い猶予及び減免に関する特例措置を講じることを全国の自治体に依頼しています。これにより、対象となる方々は、平成24年2月29日まで、医療費個人負担分を支払う必要がありません。
Q: 子どもの健康保険証をなくしてしまったのですが、再発行してもらえますか?
A: 住民票がある自治体のほか、現在避難されている自治体でも、再発行は可能です。各自治体の窓口にお問い合わせください。
Q: 母子手帳をなくしてしまったのですが、再発行してもらえますか?
A: 住民票がある自治体のほか、現在避難されている自治体でも、再発行は可能です。各自治体の窓口にお問い合わせください。
Q: 妊婦健診や乳幼児健診は、避難先など、住民票のある市区町村以外の場所でも受けられますか?
A: 厚生労働省は、被災者からの申し出があった場合には、住民票の異動の有無にかかわらず、避難先である自治体において被災者の罹災状況等を勘案し、適切にサービスが受けられるよう特段の配慮を全国の自治体に依頼しています。妊婦健診や乳幼児健診については、現在避難されている市区町村の母子保健担当窓口にお問い合わせください。

[参考]
Q: 子どもの心のケアについて相談できるところはありますか?
A: 各市区町村では、児童相談員が、お子様に関わる様々な相談に対応しています。避難所などに出向いて相談に対応している場合もございます。小学校、中学校に通っていらっしゃるお子さんは、各学校に派遣されているスクールカウンセラーにも相談していただけます。この他、無料の電話相談もございます。

◆東京都小児総合医療センター相談窓口(3歳前後から高校生の子どもと家族が対象)
0120-556-465 (フリーダイヤル・無料)
受付時間:午前9時30分〜午後4時30分 月曜から金曜(祝日、年末年始除く)

◆チャイルドライン
0120-99-7777(フリーダイヤル・無料)
受付時間:午後4時〜午後9時 月曜から土曜
http://www.childline.or.jp/

◆子どもの人権110番(法務省)
0120-007-110(フリーダイヤル・無料)
受付時間:午前8時30分〜午後5時15分 月曜〜金曜
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html


日本小児精神医療研究会も、被災した子どもたちの保護者の方々向けの「心のケアの手引き」を作成しています。 日本小児精神医療研究会の「心のケアの手引き」の詳細については、同会ホームページ内の資料ページを御覧ください。 http://homepage2.nifty.com/jspp/jspp_website/JSPP_zai_hai_yong_gong_youfairu.html

先頭に戻る↑

2. 保育・教育

Q: 避難所や仮設住宅周辺には、遊び場などもなく、子どもも保護者も疲弊しています。どのような支援が得られますか?
A: 避難所の中には、空き教室などを利用した母親と子どもが過ごせる別室や子どもの遊び場があるところもあります。避難所の方に相談してみてください。避難所の中にそのようなスペースがない場合には、近くの公民館などで行われる、子育ての集いなどがないか、役所に聞いてみてはいかがでしょうか。被災地でも子育て支援センターや移動図書館が開館しているところもあります。県外に避難中の方は、避難先の区市町村に、集いの場や児童館などの開館日などを確認し利用されてください。

日本ユニセフ協会では、絵本や児童書を保育園や幼稚園などに送る活動(「ちっちゃな図書館」プロジェクト)も行っております。個人宅からのご希望も受け付けています。
日本ユニセフ協会 「ちっちゃな図書館」プロジェクト »
Q: 家の修復や仕事を探すために、子どもを預けたいのですが、保育園、幼稚園などで預かってもらえるでしょうか?
A: 児童福祉法では、災害復旧に従事している保護者の児童は、保育所に入所できると定めています。半日や一日単位での一時預かりを実施している保育園や幼稚園もあります。また、自治体によっては、保育料の免除を行っているところもあります。各市区町村の子育て支援課、児童家庭課などにお尋ねください。
Q: 小学校、中学校の再開状況はどうなっていますか?
A: 被災地の小学校、中学校はすでに再開されていますが、校舎が全壊した場合など、他の学校の校舎などで授業を再開している学校もあります。代替校舎での授業やスクールバスなどによる送迎など、詳細は、各市区町村にお問い合わせください。
Q: 小中学校の転学を希望する場合は、どのようにすればよいでしょうか?
A: 一時的な転居の場合は、住民票を異動することなく、転入学も可能です。詳しくは、各市区町村の教育委員会にお問い合わせください。

Q: 高等学校および専門学校などの再開状況はどうなっていますか?
A: 各学校や県教育庁/教育委員会に直接お問い合わせください。

Q: 高等学校の転学を希望する場合は、どのようにすればよいでしょうか?
A: 県教育委員会にご相談ください。宮城県については、被災者相談フリーダイヤル0120-977-637(通話料無料、午前9時から午後8時 月曜〜金曜)もあります。私立学校については、日本私立中学高等学校連合会が、被災地の生徒を受け入れている私立中学校および高等学校への転入支援を行っています。
Q: 学用品が足りないのですが、どのように支援をお願いできますか?
A: 各学校において、必要な学用品についての把握を行っておりますが、文部科学省でも、被災者・被災地からの支援の要請を登録できる「子どもの学び支援ポータルサイト」が作られています。支援を必要とされる方の相談ダイヤル(080−2071−1688、080−2071−1689)もあります。
Q: 被災地の学生のための奨学金などはありますか?
A: 独立行政法人 日本学生支援機構(JASSO)では、災害救助法適用地域に居住する世帯を優先的に(同地域に通学?通勤する世帯にも支給の場合あり)、緊急採用奨学金、減額返還、返還期限猶予の受付を行っています。対象は、高等学校、専修学校、短期大学、大学など。その他、震災で親を亡くした孤児、遺児の方々には、あしなが育英会が奨学金の給付をおこなっています。
その他、各大学などで被災地の学生に対して、個別に奨学金の給付を行っているところもあります。

先頭に戻る↑

3. 福祉

Q: 震災で親を亡くした子どもたちは、どのように支援されるのですか?
A: 政府は、震災で親を亡くした子どもたちへの支援として、できる限り親族による引き受けを調整し、その際、必要に応じて親族里親などの制度も活用することとしています。親族による引き受けがされない児童は、養育里親やファミリーホームなどへの委託を調整、必要な場合には一時的な生活場所として児童保護施設への入所をすすめています。

Q: 震災で親を亡くした子どもたちに対する経済的支援にはどのようなものがありますか?
A: 震災で両親をなくした場合には、親が加入していた労災(遺族補償年金など)や年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金など)などを受け取ることができます。また、子どもの養育者には、児童扶養手当(里親に委託された場合は里親手当)、子ども手当なども支給されます。その他、岩手県、宮城県、福島県の各県が独自に孤児?遺児への経済的支援を考えていますので、各県に詳細はお問い合わせください。

親を亡くした子どもたちや、親が重度後遺障害で働けない家庭の子どもたちを物心両面で支える民間非営利団体の「あしなが育英会」では、地震や津波で保護者が死亡、行方不明、もしくは一時類しい後遺症を負った場合、40?10万円の特別一時金を給付している他、奨学金の給付を行っています。

Q: 震災で両親を亡くした子どもたちの財産管理について教えてください。
A: 震災で両親を亡くした子どもたちには、親が加入していた生命保険などを受け取る権利があります。子どもの財産管理を行うべき者(親権者等)がいなくなった子どもたちについては、未成年後見人という制度があります。未成年者である子ども自身、その親族、または利害関係人が、子どもの住所地を管轄とする家庭裁判所に対して未成年後見人選任の申立てを行うと、家庭裁判所によって未成年後見人が選任されます。未成年後見人は、子どもの財産を管理し代表する権限を有します。また、未成年後見人は、監護・教育、居所の指定、懲戒、職業の許可について親権者と同一の権利義務を有しています。弁護士が未成年後見人として選任される場合もあります。
Q: 身体障害者手帳/療育手帳をなくしてしまったのですが、再発行は可能でしょうか?
A: 可能です。被災した市町村で再発行の手続きが難しい場合には、県庁の障害福祉課などから、避難先の市区町村に依頼してもらうことも可能です。
Q: 身体に障害をもつ子どもをたちには、どのような支援がありますか?
A:
  • 補装具費や日常生活用具費、聴覚障害児童へのコミュニケーション支援費などが、必要に応じて給付されています。各市区町村もしくは避難先の障害窓口にご相談ください。
  • 障害児福祉手当や特別児童扶養手当に関わる所得制限については、災害の被災者については、「被災状況書」が提出された場合、適用されないことになっています。詳しくは、各手当を申請される窓口でご相談ください。
Q: 発達障害をもつ子どもたちには、どのような支援がありますか?
A: 発達障害を持つ子どもたちへの支援および対応については、発達障害情報センターが作成したリーフレットをご覧ください。各県および市の発達障害者支援センターでも、ご相談を受け付けています。

◆岩手県 019-601-2115 (午前9時から午後5時 月曜から金曜)
◆宮城県 022-376-5306 (午前9時から午後4時半 月曜から木曜と土曜)
◆仙台市 022-375-0110 (午前8時半から午後5時 月曜から金曜)
◆福島県 024-951-0352 (午前8時半から午後5時 月曜から金曜)

Q: 自閉症をもつ子どもたちには、どのような支援がありますか?
A: 日本自閉症協会が、保護者用と支援者用にハンドブックを出しています。参考にされてください。

◆社団法人 日本自閉症協会「自閉症の人たちのための防災ハンドブック」
Q: 震災で家が壊れてしまって、母子家庭で、住む場所に困っています。何か支援がありますか?
A: 18歳未満の子どもを養育している母子家庭、また何らかの事情で離婚の届け出ができないなど母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる、母子生活支援施設が全国に263か所あります。東北の被災地3県では、10カ所(岩手1、宮城6、福島3)あります。独立した居室で、施設が提供する保育や学童クラブなども利用できます。詳しくは、以下のホームページを参考にされてください。なお、被災地の3県以外の施設についても、希望により広域的に利用できます。
利用については福祉事務所が窓口となっていますので直接ご相談ください。

先頭に戻る↑

4.法律相談

Q: 法律に関する相談ができるところはありますか?
A: 一般的な法律相談としては、東日本大震災電話相談があります。
午前 10時から午後3時 月曜から金曜
電話 0120−366−556(フリーダイヤル)

また、被災地では、地元の弁護士会が無料面接相談を実施しています。
◆ビッグパレットふくしま(郡山市南2丁目52番地)
午後1時から午後4時 毎日

この他の地域については、こちらの相談窓口一覧をご参照ください。

子どもたちからの法律相談の窓口もあります。

◆第二東京弁護士会子どもの悩みごと相談
午後3時から午後5時 火曜・木曜・金曜 
電話03-3581-1885
面談による相談も受け付けています。実施日は電話と同じですが、相談を希望される日の前日の午後5時までに、電話(03-3581-2257)でご予約ください。

[各地域の相談窓口一覧] ◆子どもの人権110番(東京弁護士会)
月曜から金曜:午後1時半から午後4時半、午後5時から午後8時
土曜:午後1時から4時
電話:03-3503-0110(電話相談は無料です)
URL:http://www.toben.or.jp/bengoshi/madoguchi/children.html

[関連省庁・自治体等ホームページ]

東日本大震災緊急支援の最新情報はこちら »

トップページへ先頭に戻る