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ユニセフ協会からのお知らせ

ユニセフ募金は新たに税額控除の対象となり、
約40%を所得税額から控除することができるようになりました。

【2011年9月1日】

新たな税額控除制度により、このたび当協会に対する個人の皆さまからの寄付金(賛助会費も含まれます)が、「税額控除」の対象となりました。当協会が公益財団法人へ移行した本年4月以降の寄付金から、従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになりました。「税額控除」を選択されると、多くの場合、所得税額が従来よりも少なくなります。

「税額控除」をお受けいただくためには、確定申告の際に、当協会よりお送りしている「寄付金領収書」、及び領収書に同封の「税額控除の証明書」の提出が必要となります。

「税額控除」は、当協会が公益財団法人へ移行した本年4月1日に遡って適用されます。
(2011年1月から3月までの財団法人日本ユニセフ協会へのご寄付は、「税額控除」の対象にならず、「所得控除」のみ対象となります。)
「税額控除の証明書」をお持ちでない方は、下記よりダウンロードしていただくことができます。

また、郵送あるいはFAXでもお送りいたしますので、「税額控除の証明書」をご希望される旨を下記までお知らせください。

電話:03-5789-2011(土・日・祝日は除く)
FAX:03-5789-2037

▼毎月のご支援をいただいているマンスリー・サポーターの皆さまへ
マンスリーサポート・プログラムにご参加いただいている皆さまは、ダウンロードいただく必要はございません。年1回の確定申告前に、前年1月〜12月の寄付金受領分を、まとめてお届けする領収書に、同様の証明書を併せてお送りいたします。

※「税額控除」を選択頂いた場合、領収書に住所の記載が必要となります。
恐れ入りますが、住所の記載がない「領収書」をお持ちの場合は、寄付者ご自身により、ご住所をご記入ください。

* * *

新しく導入された控除方式

A.【寄付金控除(税額控除)額の計算】2011年4月以降のご寄付に有効です。

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
(寄付金合計額※1 −2,000円) × 40%=控除額※2

※1 年間所得金額の40%が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

B.【寄付金控除(所得控除)額の計算】

次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
(寄付金合計額※3 −2,000円) × 所得税率※4=控除額

※3 年間所得金額の40%が限度となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。

★ A(税額控除)かB(所得控除)のどちらか有利な方を選択し、所得税の控除を受けられます。詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。

税制上の優遇措置(寄付金控除)については、こちらのページでも詳しくご案内させて頂いております。

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