当協会へのご寄付の受け取りを辞退させていただくことがあります
当協会へのご寄付には、「ユニセフ(国際連合児童基金)が150以上の国と地域で実施する子どものための支援事業」または「災害や紛争等の被害を受けた特定の国・地域への緊急・復興支援」を目的として、ユニセフとの協力協定に基づき、当協会が日本国内で募っているものすべてが含まれます。当協会へのご寄付をお申し出いただいても、ご寄付の趣旨がユニセフの使命および子どもの利益に反すると判断される場合、その受け取り(協会が既に受領したものを含む)を辞退させていただくことがあります。その具体例は以下のとおりです。
1)「子どもの権利条約」に反する事件と関係がある方からの寄付の場合
「子どもの権利条約」に関連する国内法等に抵触した疑いで刑事事件の被告となった方からのご寄付の場合、ご寄付の趣旨が「ユニセフの使命および子どもの利益」とは相容れないものであると当協会は考えます。たとえば「児童買春、児童ポルノに関わる行為等の処罰および児童の保護等に関する法律」等に違反抵触したケースにつきましては、刑が確定し裁判が終了した後も、ご寄付の受け取りを辞退させていただく場合があります。
2)犯罪収益に関連する寄付の場合
組織犯罪処罰法では、その事情や背景を知りながら犯罪収益等を受け取った者は懲役もしくは罰金に処せられることになっています。従いまして、犯罪収益と疑われる財産のご寄付のお申し出につきましても、お受け取りを辞退させていただきます。
3)反社会的勢力からの寄付の場合
下記のいわゆる「反社会的勢力」からのご寄付と判断されたお申し出につきましては、お受け取りを辞退させていただきます。
- 暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)からのご寄付の申し出の場合
- 会社その他の法人からのご寄付の申し出の場合で、その法人の役員(取締役、会計参与、監査役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力である場合
- ご寄付を申し出る方の名義を反社会的勢力に利用させて、ご寄付の申し出をする場合
4)その他
「お酒」「たばこ」「武器」「ギャンブル」「アダルト関連」「母乳代替品」「石油、石炭、天然ガス」に関連する企業・団体からのご寄付(団体賛助会費を含む)、また、ご寄付の趣旨・目的、その他関連事情が、「ユニセフの使命および子どもの利益」と相容れないとユニセフおよび当協会が内規に従って判断した場合又は当該ご寄付が関連する法令等に抵触する又は抵触する可能性がある場合には、ご寄付のお受け取りを辞退させていただく場合があります。
刑事裁判手続き中の方からの寄付について
寄付者が刑事裁判手続き中の状況にあることが判明した場合、本人または刑事弁護人に対して、当該寄付がユニセフの活動の趣旨に反するものではないこと、並びに、上記1)~4)に該当しないことを確認させていただいております。確認することができない場合には、ご寄付のお受け取りをご辞退させていただくことがあります。お手続きの詳細に関しましては、当協会へご連絡願います(TEL03-5789-2013 平日9-17時)。