旅行先地における子ども買春とは?

旅行先地における子ども買春とは?

「旅行・観光における子ども買春」とは、居住する地域から離れた者が、自国または他国(多くは開発途上国)を旅行中に子どもと性的な行為を行うことです。

旅行先地において子ども買春をする人は、国籍・文化・年齢・性別・社会的地位・職種・旅の目的等が様々で、その多くは、「旅行先地において、たまたま子どもを買春する機会があったから」といった状況的虐待者であり、必ずしも、常に子どもに性的関心をもつ小児性愛者(ペドファイル)であるとは限りません。


被害者の数は?

旅行者による子ども買春の被害者が、実際に世界中にどれほどの数存在するのかについては、正確な数を把握することが非常に困難な状況にあります。しかし、問題に取り組む団体やNGOによって、メキシコに20,000人以上、ケニアに10,000〜15,000人、フィリピンに100,000人という推計も出されています。

【Combating Child Sex Tourism: Questions & Answers. ECPAT International. Bangkok. 2008より】


子ども買春に関する法律は?

「旅行者による子ども買春」は、旅行先地(現地)の法律はもちろん、日本国内の法律により処罰されます。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
(「児童買春・児童ポルノ禁止法」)
  • ◆18歳未満の全ての子どもを対象とする「児童買春・児童ポルノ」が犯罪となります。
  • 日本人による、国外での「児童買春・児童ポルノ」も処罰の対象になります。
  • ◆「児童買春・児童ポルノ」は、親告罪ではありません。被害者からの訴えがなくても処罰されます。
同法は、児童買春をすることに対し、5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を科しています。また、児童買春が行われるよう仲介すること、人に働きかけることに対し、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科を、さらに、これらのことを業とすることに対しては、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金を科しています。

<国外での子ども買春により検挙された日本人の例>

男性Aは2000年8月、プノンペン市内のホテルで代金60ドルを支払い、13歳の少女を買春。さらに同年12月、1週間分の代金として550ドルを支払い、同じホテルで14歳の少女を買春。2002年6月の判決公判では、裁判官が「犯行は極めて悪質で、実刑が相当」、また、児童買春目的で頻繁にカンボジアを訪れており、「被告の犯行には常習性がある」として、懲役2年6ヶ月(求刑懲役4年)を言い渡した。

【参考:報道機関による情報】


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