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第2条
差別の禁止
すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっています。子どもは、国のちがいや、男か女か、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、心やからだに障害があるかないか、お金持ちであるかないか、などによって差別されません。 |
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第4条
国の義務
国は、この条約に書かれた権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。 |
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第5条
親の指導を尊重
親(保護者)は、子どもの心やからだの発達に応じて、適切な指導をしなければなりません。
国は、親の指導する権利を大切にしなければなりません。 |
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第6条
生きる権利・育つ権利
すべての子どもは、生きる権利をもっています。国はその権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。 |
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第7条
名前・国籍をもつ権利
子どもは、生まれたらすぐに登録(出生届など)されなければなりません。 子どもは、名前や国籍をもち、親を知り、親に育ててもらう権利をもっています。 |
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第8条
名前・国籍・家族関係を守る
国は、子どもの名前や国籍、家族の関係がむやみにうばわれることのないように守らなくてはなりません。もし、これがうばわれたときには、国はすぐにそれを元どおりにしなければなりません。 |
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