ユニセフってなあに

子どもの権利条約

17-24条 1-8条9-16条25-32条33-40条解説ページへ▲
第17条
適切な情報の入手

[image]子どもは、自分の成長に役立つ多くの情報を手に入れることができます。国は、マスメディア(本・新聞・テレビなど)が、子どものためになる情報を多く提供するようにすすめ、子どもによくない情報から子どもを守らなければなりません。

第18条
子どもの養育はまず親に責任

[image] 子どもを育てる責任は、まずその父母にあります。国はその手助けをします。

第19条
虐待・放任からの保護

[image]親(保護者)が子どもを育てている間、どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、むごい扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません。

第20条
家庭を奪われた子どもの保護

[image] 子どもは、家族といっしょにくらせなくなったときや、家族からはなれた方がその子どもにとってよいときには、かわりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができます。

第21条
養子縁組

[image]子どもを養子にする場合には、その子どもにとって、もっともよいことを考え、その子どもや新しい父母のことをしっかり調べたうえで、国や公の機関だけがそれを認めることができます。

第22条
難民の子ども

[image]ちがう宗教を信じているため、自分の国の政府と違う考え方をしているため、また、戦争や災害がおこったために、よその国にのがれた子ども(難民の子ども)は、その国で守られ、援助を受けることができます。

第23条
障害のある子ども

[image]心やからだに障害があっても、その子どもの個性やほこりが傷つけられてはなりません。国は障害のある子どもも充実してくらせるように、教育やトレーニング、保健サービスなどが受けられるようにしなければなりません。

第24条
健康・医療への権利

[image]国は、子どもがいつも健康でいられるように、できるかぎりのことをしなければなりません。子どもは、病気になったときや、けがをしたときには、治療を受けることができます。

財団法人 日本ユニセフ協会