メニューをスキップ 公益財団法人日本ユニセフ協会
HOME > 協会からのお知らせ2014年

ユニセフ協会からのお知らせ

法改正を求め、全国会議員に働きかけ

【2014年4月11日】

「児童買春・児童ポルノ禁止法」の早急な改正を求めるため、下記内容の文書を全国会議員に送付いたしました。

2014年4月吉日

公益財団法人 日本ユニセフ協会
代表理事 会長 赤松 良子

児童ポルノの単純所持が禁止されていないのは、G8でロシアと日本だけ
早急な法改正をお願いします

拝啓 陽春の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素はユニセフおよび日本ユニセフ協会の活動にご理解とご協力ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。当協会は、国連児童基金(ユニセフ)本部の付託を受け、日本国内においてユニセフを代表し、広報、募金、ならびに子どもの権利を守る為の政策提言活動を行っております。その一環として、国際会議の場で日本が“加害国”の一つとして名指しされた直後の1997年以降、所謂「児童買春・児童ポルノ」禁止法の立法や、国際的スタンダードに基づいた改正の働きかけを続けて参りました。

ご案内のとおり、1999年に超党派の議員立法により成立した「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)は、2004年の一部改正以後内容の見直しがなされておらず、急速な進化と普及を続けるインターネットを通じて世界的に深刻化する本問題に対応しきれていない現実に直面いたしております。というのも、児童ポルノの製造や販売、他人への提供、即ち「供給側」の行為は罰則の対象としているものの、それと表裏一体の関係にある「需要側」の行為、つまり、児童ポルノの購入や入手、そしてコンピューターのハードディスクなどでの蔵置などのいわゆる「単純所持」は、現行法上、何らの罪も問われない状態なのです。
G8国の中で、こうした状況が放置されているのは、日本とロシアのみです。

児童ポルノの問題は、決して海の向こうの話ではありません。

「あの写真がどうなったのかを考えると恐ろしくて…リストカットや自殺未遂を何度も繰り返しました」、「児童ポルノが簡単に手に入る世の中では私はとても過去を忘れることはできません。自分の人生は終わってしまったように感じます。もし、世の中を変える力のある人がいるのなら、どうか私を助けてください」。これらは、私どもの元に寄せられた被害者の声です。

警察庁は、2013年の国内の児童ポルノ事件について、検挙件数(1644件)のみならず被害児童数(事件を通じて特定された数)も過去最多を記録したと発表。大部分の事件(83.6%)にインターネットが関連しており、低年齢児童の被害(その約7割が強姦や強制わいせつの手段で製造)も多数含まれていると報告しています。

「単純所持」規制を含めた法改正については、2009年の通常国会で、当時の与野党のみなさまのご努力により審議されましたが、衆議院解散のため、あと一歩のところで実現に至りませんでした。あれから4年余、いや、この問題が最初に議論されはじめてから既に15年もの月日が過ぎてしまいました。その間にもたくさんの子どもたちが被害にあっています。

2009年の国会審議を巡っては、新聞各紙が、その社説等で「単純所持」規制を含む法改正は“待ったなしである”と訴えられました。また、2010年に、当協会が全国知事会はじめ90を超える団体等のみなさまと呼びかけた早急法改正を求める署名には、日本全国から、117万筆を超えるご賛同が寄せられました。内閣府が実施した世論調査でも、「単純所持」規制の必要性を認める声は、2002年時点で80%超。2007年の調査では90%を超えております。日本のみならず、世界の子どもたちを、性的虐待という最も悪質な子どもの権利侵害行為から守るために、児童ポルノの根絶に向けた本法の早急な改正は、国際社会の、そして日本国民の願いです。

一刻も早い「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正にご尽力頂けますよう、お願い申し上げます。

敬具

トップページへ先頭に戻る