当協会にご寄付いただいた相続財産(現金)には、相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内にご寄付いただき、当協会が発行する「領収書」と「公益法人証明書」を
税申告書類に添付下さい。
相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内です。書類をご希望の方は、当協会までご連絡下さい。
ご逝去とともに、相続が開始します。
相続の放棄など行う場合は、家庭裁判所に申述します(相続人の確定)。
準確定申告
故人が一定の収入条件を満たしている場合は、相続人が故人に代わり確定申告をします。
遺産分割
遺産分割を行うなかで、ユニセフへの相続財産のご寄付について話合われることが多いようです。
相続税の申告・納付
10ヶ月以内に日本ユニセフ協会にご寄付いただき、必要書類を添付して相続税の申告をしていただきますと、
ご寄付いただいた財産に相続税が課税されません。
非課税の手続きなどについて、ご不明な点がございましたら、当協会までお問い合わせ下さい。
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遺産のご寄付をいただいた場合、ご希望により
ユニセフ事務局長と日本ユニセフ協会会長の連名で「感謝状」を
お贈りさせていただきます。
※故人様のお名前でご用意させていただくこともできます。