ユニセフ募金の税制上の優遇措置
公益財団法人日本ユニセフ協会への寄付金及び会費は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
個人の税制について
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所得税
当協会へのご寄付は、寄付金控除として「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択いただけます。
年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的には「税額控除」を選択するほうが、所得税額が少なくなります。
いずれの控除の場合も、確定申告の手続きが必要です。勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。控除額は次の計算式で算出されます。
A.【寄付金控除(税額控除)額の計算】
(寄付金合計額※1 −2,000円) × 40%=税額控除額※2
確定申告時は、税額控除額が所得税額から差し引かれます。
※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。税額控除を選択される場合は、確定申告で書類を提出する際、「税額控除に係る証明書」が必要です。「税額控除に係る証明書」は、領収書の裏面に印刷、または領収書に同封させていただいておりますが、見当たらない場合は、下記のよりダウンロードしてご利用下さい。
「税額控除の証明書」(有効期間 平成28年7月15日から平成33年7月14日まで)
「税額控除の証明書」(有効期限 令和3年7月15日から令和8年7月14日まで)
B.【寄付金控除(所得控除)額の計算】
(寄付金合計額※3 −2,000円) =所得控除額
確定申告時は、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。※4
※3 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。 -
個人住民税
各都道府県・市区町村の条例にもとづき、寄付金は個人住民税の対象となります。(全国一律ではありません。)
寄付金額から、2千円を差し引いた額の
- 都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
- 市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
- 政令指定都市に住所を有する方の場合は、平成29年1月1日以降のご寄付から、個人道府県民税は2%、個人市民税は8%になります。
対象となる寄付金の上限額は、年間所得の30%です。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
上限額は、年間所得の30%までとなります。対象となっている自治体はこちらをご覧ください。
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相続税
法人の税制について
特定公益増進法人に対する寄付金の特例
特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
法人からのご寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額とは別に、それを超える部分の金額は、一般の寄付金の損金算入限度額の範囲内まで、損金に算入できます
▶特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額の計算(1年決算法人で当期12か月の場合)
特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額(A) + 一般の寄附金の損金算入限度額(B)
(A) 特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額=(資本金等の金額※x0.375% + 所得金額x6.25%)÷2
(B) 一般の寄附金の損金算入限度額 =(資本金等の金額※x0.25% + 所得金額x2.5%)÷4
資本金等の金額:資本の金額と資本積立金の合計額
法人の損金算入限度額の簡易シミュレーション(1年決算法人で当期12か月の場合)
- 必要な手続き
決算時に、確定申告書に添付して、寄付金の損金算入に関する明細書と領収書並びに本協会が特定公益増進法人であることの証明書*を提出します。(法人税法施行令第77条第1項第3号)*の証明書は、領収書の裏面に印刷、または領収書に同封させていただいておりますが、見当たらない場合は、下記のよりダウンロードしてご利用下さい。
「税額控除の証明書」(有効期間 平成28年7月15日から平成33年7月14日まで)
「税額控除の証明書」(有効期限 令和3年7月15日から令和8年7月14日まで)
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。