遺産のご寄付をいただいた場合、ご希望によりユニセフ事務局長と日本ユニセフ協会会長の連名で「感謝状」をお贈りさせていただきます。
※故人様のお名前でご用意させていただくこともできます。
当協会にご寄付いただいた相続財産(現金)には、相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期限内にご寄付いただき、当協会が発行する「領収書」と「公益法人証明書」を税申告書類に添付下さい。
相続税の申告期限は、相続開始後10ヶ月以内です。
書類をご希望の方は、当協会までご連絡下さい。
非課税の手続きなどについて、
ご不明な点がございましたら、
当協会までお問い合わせ下さい。