遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。「ユニセフへの遺贈」という方法により、生涯で築かれた財産を世界の子どもたちの未来のために役立てることができます。 遺贈のご意思は、遺言書をのこすことではじめて実現することができます。 ● 日本ユニセフ協会に遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。
遺言によるご寄付について日本ユニセフ協会にご相談いただく (ご任意)
支援者の方のお考えを伺いながら、また当協会にご寄付いただいた経験にもとづきながら、ご留意いただきたい点について、ご説明させていただきます。
遺言執行者をお決めいただく
遺言執行者とは
遺言書のなかで「遺言執行者」を指定することをおすすめいたします。「遺言執行者」は、中立な立場で遺言者自身のご意思を実現することを担う方です。専門家(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行など)を遺言執行者として指定する方が多くいらっしゃいます。 日本ユニセフ協会では、遺産寄付に関して提携している金融機関があります(三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、りそな銀行)。 詳しくは、当協会(電話03-5789-2039)にお問い合わせください。
遺言書の文言表記の確認 (ご任意)
遺言執行者から、日本ユニセフ協会に対して、文言表記についてご確認が行われることがあります。
遺言書をご作成いただく
確実にご意思を実現するため、法的に有効な遺言書をおつくりください。遺言書の方式として、主に公正証書遺言をおすすめいたします。
遺言書の保管中のご連絡 (ご任意)
ご要望により、ユニセフ支援活動の最新情報をまとめた、機関誌「ユニセフニュース」などをお送りさせていただきます。
子どもたちへの想いの込められた遺言書は、ご遺言者のご逝去とともに遺言執行者によって実現が開始され、ご遺言にもとづくご寄付が執り行われます。
● 法的に有効な遺言書をご作成ください。
主な遺言の方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。 とくに「自筆証書遺言」を記される場合は、法的な不備がないよう、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
● 遺留分にご注意ください。
兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分」が法律で保障されています。遺留分は遺言書の内容に関わらず、財産の一定割合を受け取れる権利です。将来、円滑に世界の子どもたちにご支援をお届けさせていただくため、遺留分にご配慮の上、慎重にご検討ください。
● 遺贈先を「公益財団法人 日本ユニセフ協会」とお書きください。
● 遺言執行者をご指定ください。
遺産寄付に関するパンフレットのお申込み
遺産寄付に関するご相談
ページの先頭に戻る