遺言によるご寄付(遺贈)

「将来、最期を迎えるときは、自分の財産を世界の子どもたちのために役立てたい」
「遺贈」とは

遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。「ユニセフへの遺贈」という方法により、生涯で築かれた財産を世界の子どもたちの未来のために役立てることができます。
遺贈のご意思は、遺言書をのこすことではじめて実現することができます。

日本ユニセフ協会に遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。

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