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財団法人日本ユニセフ協会

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「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正の概要(2004年6月)

「児童買春・児童ポルノ禁止法」のポイント

●18歳未満の全ての子どもを対象とする「児童買春・児童ポルノ」が犯罪となります。
●「児童買春・児童ポルノ禁止法」では、日本人による、国外での「児童買春・児童ポルノ」も処罰の対象になります。
●「児童買春・児童ポルノ」は、親告罪ではありません。被害者からの訴えがなくても処罰されます。

2004年6月改正の概要

1.児童ポルノの定義の改正
    「ビデオテープ」を「電磁的記録に係る記録媒体」に変更

2.法定刑の引上げ

児童買春をすること

3年以下の懲役又は
100万円以下の罰金

5年以下の懲役又は
300万円
以下の罰金

児童買春が行われるよう
仲介すること

3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金

5年以下の懲役又は
500万円以下の罰金

児童買春の仲介を業とすること

5年以下の懲役及び
500万円以下の罰金

7年以下の懲役又は
1000万円以下の罰金

児童買春をするように
人に働きかけること

3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金

5年以下の懲役又は
500万円以下の罰金

児童買春の勧誘を業とすること

5年以下の懲役及び
500万円以下の罰金

7年以下の懲役又は
1000万円以下の罰金

■児 童 ポ ル ノ 提 供 等

児童ポルノの

  • 不特定・多数の者への
    提供等
  • 不特定・多数の者への
    提供目的の製造等・保管

  • 外国に輸入又は、
    外国から輸出

3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金

5年以下の懲役又は
500万円以下の罰金

児童買春をするように
人に働きかけること

3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金

5年以下の懲役又は
500万円以下の罰金

児童買春の勧誘を業とすること

5年以下の懲役及び
500万円以下の罰金

7年以下の懲役又は
1000万円以下の罰金

3.処罰規定の新設

■児 童 ポ ル ノ 提 供 等

児童ポルノの

  • 特定・少数の者への
    提供等
  • 特定少数の者への
    提供目的の製造等
    保管
  • 特定・少数の者への
    提供等

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

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