「児童買春・児童ポルノ禁止法」改正の概要(2004年6月)
「児童買春・児童ポルノ禁止法」のポイント
●18歳未満の全ての子どもを対象とする「児童買春・児童ポルノ」が犯罪となります。
●「児童買春・児童ポルノ禁止法」では、日本人による、国外での「児童買春・児童ポルノ」も処罰の対象になります。
●「児童買春・児童ポルノ」は、親告罪ではありません。被害者からの訴えがなくても処罰されます。
2004年6月改正の概要
1.児童ポルノの定義の改正
「ビデオテープ」を「電磁的記録に係る記録媒体」に変更
2.法定刑の引上げ
児童買春をすること |
3年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
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5年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
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児童買春が行われるよう
仲介すること |
3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
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5年以下の懲役又は
500万円以下の罰金 |
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児童買春の仲介を業とすること |
5年以下の懲役及び
500万円以下の罰金 |
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7年以下の懲役又は
1000万円以下の罰金 |
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児童買春をするように
人に働きかけること |
3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
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5年以下の懲役又は
500万円以下の罰金 |
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児童買春の勧誘を業とすること |
5年以下の懲役及び
500万円以下の罰金 |
|
7年以下の懲役又は
1000万円以下の罰金 |
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■児 童 ポ ル ノ 提 供 等 |
児童ポルノの
- 不特定・多数の者への
提供等
- 不特定・多数の者への
提供目的の製造等・保管
- 外国に輸入又は、
外国から輸出
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3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
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5年以下の懲役又は
500万円以下の罰金 |
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児童買春をするように
人に働きかけること |
3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金 |
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5年以下の懲役又は
500万円以下の罰金 |
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児童買春の勧誘を業とすること |
5年以下の懲役及び
500万円以下の罰金 |
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7年以下の懲役又は
1000万円以下の罰金 |
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3.処罰規定の新設
■児 童 ポ ル ノ 提 供 等 |
児童ポルノの
- 特定・少数の者への
提供等
- 特定少数の者への
提供目的の製造等保管
- 特定・少数の者への
提供等
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