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公益財団法人 日本ユニセフ協会

レガシー相談室
電話03-5789-2039
平日9:00-17:00

ユニセフ相続セミナー(法律編)開催のお知らせ

モノクロからカラーになった写真とともに、記憶が鮮やかに蘇ります。「昨日のことみたい」「脱脂粉乳って、あったよね」想いは、戦後から今、そして未来へと時を超えて、つながっていきます。

動画で見る

あの脱脂粉乳を届けていたユニセフは、
今でも世界の子どもたちへの支援を続けています。

ユニセフ遺産寄付プログラム あなたのご意思を世界の子どもたちへ

遺言を通じた寄付(遺贈)とは

ご自身の思いをかたちに。
「生涯を通じて大切に築いてきた財産を自分の意思で有効に役立てたい―。」日本ユニセフ協会のレガシー相談室では、約20年にわたって遺贈によるご寄付を頂戴している経験にもとづき、専門スタッフがご相談にお応えしております。
ご寄付額はご任意です。
「これからの生活にいくらかかるかわからないけれど、残る財産を社会のために役立てたい―。」最後に残る財産を寄付をされるため、ご遺言書のなかで「預貯金から諸経費を差引いた残額」などと書かれる方も多くおられます。
不動産を世界の子どもたちへ。
「最後まで住み慣れた家で過ごしたい。そして、できれば世界の子どもたちのために家を役立てたい―。」日本ユニセフ協会では、不動産を換価のうえ、寄付として役立てさせていただいております。
相続税の課税対象になりません。
ユニセフへのご寄付は、相続財産から差し引いたあとに課税の計算がされるため、相続税の課税対象になりません。(租税特別措置法第70条の1)

みなさまのご意思と想いが、
子どもたちの笑顔と未来につながっています。

ユニセフは子どもたちの栄養を改善するために取り組んでいるほか、
水と衛生、保健、教育などさまざまな分野で
子どもたちの未来を守るために活動をしています。

from Mali サンバくん

今日は退院の日、
サンバくんは栄養不良から回復し、
家族の元にもどることができました。

数日前、母親のサヨンさんは息子のサンバくんを連れてカンカバ病院を訪れました。

サンバくんは栄養不良の集中治療を受け、通常の体重に戻って無事に家族の元へ戻ることができました。退院の7日後、ユニセフスタッフがサンバくんを訪ねたところ、サンバくんは他の子どもたちと一緒に遊べるほどすっかり元気になっていました。

from Vietnam ソン ア ルーくん

この小学校では、
現在の木製校舎に代わり多くの
教室を備えた新校舎が完成します。
学校には新しいトイレもあります。

ソン ア ルーくんは、ユニセフが作成した水と衛生に関するポスターを見ています。間もなく完成する新校舎には、男女別のトイレや図書室も設置される予定です。ユニセフは、学校に男女別の衛生的なトイレや給水設備も設置し、子どもたちの学習環境を大切にします。

みなさまからお預かりした大切なユニセフ募金を
世界の子どもたちのために。

ユニセフの活動はみなさまの募金に支えられています。
例えば100円の募金がどのように使われるかを動画でご紹介します。

まずは、知ってください ユニセフ遺産寄付プログラム

遺産のご寄付に関するパンフレットをお送りします。

パンフレットの主な内容

パンフレットの主な内容

遺言の基礎知識 遺産寄付の方法(遺贈) 相続税の優遇措置 ユニセフの活動

などをわかりやすくご紹介しています。

「今を生きる子どもたちへ」贈りたい言葉

「今を生きる子どもたちへ」贈りたい言葉トップページ画像

ユニセフ創設より75年目を迎え、レガシー相談室では、子どもたちへ贈りたい言葉を募集しました。皆さまからは、今なお、厳しい状況におかれている子どもたちの希望となるメッセージをたくさんお寄せいただきました。特設ページにてご紹介しておりますので、ぜひお読みください。

詳しくは

写真クレジット(左上から): ©公益財団法人日本ユニセフ協会(上から2枚) ©UNICEF/NYHQ2008-0045/Turnley ©UNICEF/NYHQ1999-0942/Holmes ©UNICEF/NYHQ2006-0162/Kamber ©UNICEF/UNI136342/ ©UNICEF/UNI97426/Holmes

※公益財団法人 日本ユニセフ協会への寄付金には、特定公益増進法人への寄付として、所得税、相続税、法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

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