このページは、前回(第4回)のコンテストのご案内ページです。
第5回コンテストの募集開始は、例年通り4月頃を予定しております。
お間違えのないようご注意ください。
第5回コンテスト(2016年度)のテーマについては、こちらをご覧ください>>
※作品募集終了
「すべての子どもにやさしい世界を 〜みんなの約束 子どもの権利条約〜」※1
※1 「子どもの権利条約」については、下記日本ユニセフ協会ホームページ内、子どもの権利条約特設サイトをご参照ください。
https://www.unicef.or.jp/crc/
ユニセフOne Minute Videoコンテスト実行委員会※2
※2 (公財)日本ユニセフ協会と本コンテストの協力大学で構成する委員会です。
文部科学省
2015年4月1日(水)〜2015年7月20日(月)
最優秀賞(1点)
優秀賞(2点)
ジュニア奨励賞(1点)
一次審査、二次審査:ユニセフOne Minute Videoコンテスト実行委員会
最終審査:
審査員長 | 五嶋正治氏(東海大学 文学部広報メディア学科 教授) | 審査員 | 佐藤兆昭氏(文部科学省 大臣官房国際課 政策情報分析官) 多田孝志氏(目白大学 人間学部児童教育学科 教授) マリ・クリスティーヌ氏(国連ハビタット 親善大使) 早水研(公益財団法人日本ユニセフ協会 専務理事) |
第3回One Minute Videoコンテストのご報告及び表彰作品はこちら »
小・中学生、高校生及び大学生、専門学校生ならびに、本業として映像制作に関わっていない一般のアマチュアの方
映像をDVDに保存し、必要事項を明記した応募申込書と一緒に、(公財)日本ユニセフ協会 学校事業部 One Minute Videoコンテスト事務局宛にお送り下さい。
インターネット動画共有サイト「YouTube」に、応募作品を投稿してください。(「プライバシー設定」は必ず「限定公開」を選択してください。)その後、下にある「個人での応募」と「学校・団体での応募」から該当する方を選択し、「応募申込フォーム」に必要事項をご入力の上、送信してください。
(公財)日本ユニセフ協会 学校事業部
One Minute Videoコンテスト事務局
〒108-8607 東京都港区高輪4-6-12 ユニセフハウス
Tel: 03-5789-2014 Fax:03-5789-2034
E-mail: se-jcu@unicef.or.jp
応募いただいた個人情報に関しましては、下記の通りに取り扱います。
(情報の利用目的)
1)作品に関する連絡
2)ユニセフOne Minute Videoコンテスト実行委員会からの情報提供
3)ホームページや印刷物等への個人名(団体名)ならびに都道府県名(外国にお住いの方は国名)の公表
(情報の開示)法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関からの情報開示の要請を受けたとき以外、第三者に個人情報を提供または、開示することはありません。
*応募いただいた時点で応募要領の記載事項ならびに注意事項、著作権について了承を得たものとします。
ユニセフは、子どもの権利の保護および子どもの基本的ニーズの充足、子どもの潜在的能力を十分に引き出すための機会の拡大を推進すべく、国際連合総会により委任されています。
ユニセフは「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」を規範とし、子どもの権利が恒久的な倫理原則として、また子どもに対する国際的な行動基盤として確立されるように努めます。
ユニセフは子どもの生存と保護、発育が世界の発展、ひいては人類の進歩のための重要課題であると考えます。
ユニセフは政策決定機関に働きかけ、財源や資源を動員することにより、世界各国、とりわけ開発途上国が「子ども最優先」を確実に遂行できるように支援し、各国が力をつけ、国内の子どもとその家族のために適切な政策を立案し、サービスを行えるようにします。
ユニセフは最も厳しい状況にある子どもたち(戦争や災害、極貧、あらゆる形態の暴力、搾取の犠牲となっている子どもたちや、障がいのある子どもたち)が特別な保護を受けられるように努めます。
緊急時においてユニセフは子どもの権利の保護に努めます。国際連合諸機関や人道的機関と協力し、これらの機関がユニセフの緊急援助用設備を使って、子どもや子どものケアをしている人々の苦痛を取り除く支援をします。
ユニセフは中立の機関で、援助対象を差別することはありません。最も厳しい状況にある子どもたちと最も援助を必要としている国が優先して援助を受けます。
ユニセフは各国の事業計画に基づき、女児と女性が平等な権利を獲得できるように支援し、女性が地域社会の政治・社会・経済発展に全面的に参加できるようにすることを目指しています。
ユニセフは諸機関と協力して、国際社会が目指す持続可能な人間開発の目標達成と、国際連合憲章に宣言された平和と社会発展の理想の実現のために努めます。