はじめに~自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書の方式は、手書きの自筆証書遺言と公証役場に行って作成する公正証書遺言と大きく2種類あります。この他に、内容を秘密にしながら存在を証明する秘密証書遺言書や死が迫っている場合に特別に認められる特別方式遺言書があります。
*遺言書の検認については、「3.検認手続き」をご参照ください。
自筆証書遺言は、費用や手間がかからないという利点がありますが、無効になってしまうことのないよう不備なく作成しなくてはなりません。そのため、作成時に弁護士などの専門家に相談される方もいらっしゃいます。遺言内容を実現する、遺言執行を開始するにあたっては、家庭裁判所での検認手続きが必要です。一方で、公正証書遺言は、費用や手間はかかりますが、専門家である公証人と相談し作成するため不備が生じにくいといわれています。遺言執行時の検認手続きは不要です。
自筆証書遺言
1.自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言書は、本文(遺言内容を記した全文)は自筆(手書き)、日付を記入、署名・押印するといった法律上の要件を遵守しなければなりません。しかし、財産目録については本文とは別に、パソコンでの作成や通帳コピーの添付などが認められるようになりました。ただし、全てのページについて本文同様に、署名・押印が必要です。
なお、自筆証書以外の遺言書にもいえることですが、財産の内容は正確に記してください。また、遺言執行者を指定し、その報酬についても書いておくことをおすすめします。そして法的効力はありませんが、付言事項として、ご家族や財産を渡される方々へ伝えたいお気持ち、遺言書を書いた経緯などの想いをメッセージとして遺すこともできます。
2.自筆証書遺言の保管方法
自筆証書遺言の保管には、これまで通りご自宅での保管や専門家に預けるといった方法がありますが、2020年7月10日からは法務局の保管制度も始まります。
自宅で保管する、あるいは専門家に預ける
ご自宅で保管される場合は、紛失や破棄のリスク、あるいは大切にしまい込んでおいたために発見されないといったことが心配されます。また、遺言執行者などの専門家などに預けられる場合は、相続が開始されてすぐに預けた方へ連絡がいくようにしなくてはなりません。
いずれにしても、遺言書の保管場所や預けた方の連絡先を、可能であれば身近にいらっしゃる信頼できる方に伝えておきます。そして、遺言執行者を指定されている場合は、遺言者のご逝去の報を執行者に伝えてもらいます。
このように、遺言者のご逝去の報を遺言執行者に伝える役目を担う方は、「通知人」とよばれています。遺言執行者を指定されるのであれば、同時に通知人を決めておくことをおすすめします。通知人として、多くの方は身近な方、たとえばご家族やご近所の方、施設や病院のスタッフなどに頼まれているようです。
遺言書の保管には、自宅での保管や専門家に預ける方法のほか、銀行の貸金庫を利用される方もいらっしゃいます。
法務局の保管制度
自筆証書遺言について、2020年7月10日より法務局で保管できることとなりました。詳しくは、法務局のHP「自筆証書遺言書保管制度について」をご確認ください。
この制度では、遺言者の住所、又は本籍地、あるいは遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、遺言者が自ら出向き保管の申請をします。申請の際には、遺言書の方式の適合性の確認がありますので、封をしないで持参する必要があります。遺言者が亡くなるまで、保管されている遺言書を遺言者以外が閲覧することはできません。遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者も遺言書の閲覧や写しの請求が可能となります。
保管の手続きの手間はありますが、家庭裁判所の検認が免除されるほか、公正証書遺言同様に紛失や変造などのリスクはありません。
3.検認手続き
法務局の制度を利用せずに保管していた自筆証書遺言は、遺言者のご逝去後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。また、封がされていた場合は勝手に開封してはなりません。
家庭裁判所には、利害関係にある方が遺言書を提出し検認を請求します。検認では、原則は法定相続人の立ち会いのもと遺言書の存在について知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するため、検認時点での遺言書の内容を明確にします。検認完了までには1〜2ヶ月の期間がかかります。
公正証書遺言
1.公正証書遺言の作成の流れ
以下に、公正証書遺言書の作成の流れを説明します。
なお、こちらの流れは公証役場の取材などをもとに作成していますが、対応の細かい点については、公証役場や公証人の方により若干異なることもあるようです。
1)公証役場に連絡・事前の打ち合わせ
最寄り、あるいはご都合のよい公証役場を調べ、公証人に連絡を入れます。担当の公証人が決まりましたら、原案を作成するため打ち合わせを重ねます。全国の公証役場は日本公証人連合会のウェブサイトからご覧になれます。
ここで、ご自身の財産を誰に遺すのか、整理いただいていた内容をもとに公証人と相談します。自筆証書遺言同様に、財産を正確に記すことが重要となります。
また、必要な書類の確認や証人の決定も行います。なお、未成年者、推定相続人(相続開始時、相続人になる可能性のあるご親族の方)や受遺者(個人の場合はその配偶者を含む)とその配偶者、直系血族等(民法 974 条)は、証人(遺言書作成時の立会人)になることができません。適当な証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してくれることがあります。ただし、別途交通費や日当がかかります。
2)作成日の予約・調整
準備状況と並行して、必要となる証人2名のスケジュールを調整し、作成日を予約します。
3)公証役場で遺言書作成
作成日当日は、事前の打ち合わせによって決定した遺言の内容を公証人が読み上げ、確認します。間違いがなければ、本人および証人2名が署名捺印をして遺言書が完成となります。
公証役場への訪問が困難であれば、自宅や病院、介護施設などで作成することもできます。ただし別途、公証人の交通費や日当がかかりますので、公証役場にご確認ください。自筆証書遺言同様に、法的効力はありませんが付言事項を遺すことができます。
2.公正証書遺言の保管方法
公正証書遺言には原本とその写しである正本、謄本があります。
原本、正本と謄本の保管について
遺言書の原本は公証役場に保管されます。同時に正本と謄本が本人に交付されますが、正本は原本と同等の効力をもつため、大切に保管します。
ご自宅で保管するなどの方法がありますが、正本は、遺言執行者など専門家に預けることが多いようです。その場合は、相続が開始されてすぐに預けた方へ連絡がいくようにしなくてはなりません。預けた方の連絡先は、可能であれば身近にいらっしゃる信頼できる方、あるいは通知人に伝えておきます。なお、遺言執行者に正本や謄本を預けていない場合も、公正証書遺言を遺されている旨は伝えておき、相続開始時には身近な方や通知人から連絡してもらいます。
万が一、紛失してしまったら…
万が一紛失してしまった場合は、公証役場に再発行を請求することができます。
ただし、遺言者がご存命中は、本人以外は申請することができません。ご逝去後は、相続人や受遺者などの利害関係者(又はその委任状をもった遺言執行者などの代理人)は公証役場に遺言書の有無を問合せることができるほか、謄本を請求することができます。請求の際には請求者の身分証明や遺言者との関係を確認する書類などが必要になりますので、詳細は公証役場にご確認ください。
公正証書遺言では、家庭裁判所での検認の手続きは必要ありません。
3.必要な書類とかかる費用
<必要書類>
- ① 遺言者本人の確認資料:印鑑証明書(運転免許証やマイナンバーカードも可)と実印
- ② 相続人の戸籍謄本(遺言者との続柄が明記されたもの)
- ③ 受遺者の住民票受遺者が法人の場合は登記簿謄本(公に認知されている公益法人の場合は不要)
- ④ 証人の確認資料:住所、氏名、生年月日、職業のわかる資料
- ⑤ 遺言執行者の特定資料:住所、氏名、生年月日、職業のわかる資料
財産に不動産が含まれている場合は、以下の2点も必要です。
- ⑥ 固定資産税納税通知書 又は 固定資産評価証明書(手数料算定のため)
- ⑦ 不動産の登記簿謄本
<手数料>
公正証書遺言書の作成に伴って公証役場に支払う手数料は、法律により定められており、財産の価額とその分け方によって計算されます。
詳しくは、日本公証人連合会のウェブサイトをご確認ください。
更新日:2020年12月25日