児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「かんがみ」の下に「、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ」を加え、「の擁護に資する」を「を擁護する」に改める。
第二条第二項第三号中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第三項中「ビデオテープ」を「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体」に、「該当する」を「掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した」に改め、同項各号中「を視覚により認識することができる方法により描写したもの」を削る。
第四条中「三年」を「五年」に、「百万円」を「三百万円」に改める。
第五条第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二項中「五年」を「七年」に、「五百万円」を「千万円」に改める。
第六条第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二項中「五年」を「七年」に、「五百万円」を「千万円」に改める。
第七条の見出しを「(児童ポルノ提供等)」に改め、同条第三項中「第一項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項に後段として次のように加える。
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
第七条第二項を同条第五項とし、同条第一項中「頒布し、販売し、業として貸与し」を「不特定若しくは多数の者に提供し」に、「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同項に後段として次のように加える。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
第七条第一項を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
第八条第一項中「第二条第三項第一号、第二号若しくは第三号の」を「第二条第三項各号のいずれかに掲げる」に改める。
第十条中「及び第二項」を「から第五項まで」に改める。
第十四条第一項及び第二項中「頒布等」を「提供等」に改める。
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