日本ユニセフ協会は、公益のために私財を寄付された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を内閣府より受けております。
個人の方は500万円以上、団体・企業は1,000万円以上のご寄付をいただいた場合に紺綬褒章授与申請の対象となります。
予めお申し出いただいた分納によるご寄付も含まれます。
個人の方
ご寄付の金額 | 授与されるもの |
500万円以上 | 紺綬褒章に係る褒状 |
1,500万円以上2,500万円未満 | 紺綬褒章と併せて木杯第五号 |
2,500万円以上5,000万円未満 | 紺綬褒章と併せて木杯第六号 |
5,000万円以上 | 紺綬褒章と併せて木杯第七号 |
画像:内閣府ホームページより
紺綬褒章をすでに授与された方が、さらに同種の褒章を授与される場合には、褒章にかえて飾版が授与されます。飾版は、銀製の細長い板状のもので、銀飾版が5箇に達したときは金飾版と引き換えることができます。
遺族追賞
遺言によるご寄付(遺贈)等、褒章条例により表彰されるべき方が亡くなっている場合は、相続人代表者の方に木杯又は褒状が授与されます(遺族追賞)。
相続人代表者は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位で選定されます。
ご寄付の金額 | 授与されるもの |
500万円以上 | 紺綬褒章に係る褒状 |
1,500万円以上2,500万円未満 | 木杯第五号 |
2,500万円以上5,000万円未満 | 木杯第六号 |
5,000万円以上 | 木杯第七号 |
なお、ご相続された財産からのご寄付により受章申請を行う場合は、相続人(ご寄付者様)個人様による申請となり、遺族追賞とはなりません。ご遺贈・相続財産からのご寄付につきましては、詳しくはこちらのページをご覧ください。
団体・企業
ご寄付の金額 | 授与されるもの |
1,000万円以上 | 紺綬褒章に係る褒状 |
受章申請・分納のお手続き
個人の方で一度に500万円以上のご寄付をいただいた方には、当協会より紺綬褒章の受章申請についてご案内いたします。受章申請をご希望の場合は、所定のお手続きをお願いいたします。
紺綬褒章の受章申請に向けてご寄付の分納を検討くださる場合は、当協会までお申し出ください。分納のお手続きをご案内いたします。なお、分納の期間に定めはありません。また、分納のお申し出をいただいた後もご寄付はご任意のものです。
お問い合わせ先: 個人の方 団体・企業 |