メニューをスキップ 財団法人日本ユニセフ協会
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ユニセフ協会からのお知らせ

ユニセフ募金に対する所得税控除の適用下限額が拡充されました

いつも世界の子どもたちのため、ユニセフにご寄付を賜り、感謝申し上げます。

財団法人日本ユニセフ協会への寄付金は、特定公益増進法人への寄付金として税制上の優遇措置が認められております。
個人の皆様からの募金に対する所得税控除の適用下限額が拡充されましたのでお知らせ申し上げます。

平成22年度の税制改正により、所得税の計算上、所得から控除される寄付金の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。

優遇措置を受けるための手続

確定申告の際、確定申告書に当協会発行の領収書を添付して、所轄税務署にご提出ください。
(※年末調整等では控除されませんのでご注意ください。)

詳しくは国税庁のホームページをご確認いただくか、お近くの税務署にお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

なお、個人住民税・相続税・法人税控除に関しては変更ありません。詳しくはこちら

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