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人身売買で囚われ放置されている南アジアの子どもたちを保護する法律が必要【2008年8月27日 ネパール・カトマンズ発】 ユニセフは27日、南アジアにおける子どもの性的搾取と人身売買に関する報告書『南アジアの実践:子どもの人身売買の予防と対策(South Asia in Action: Preventing and responding to child trafficking)』を発表。この報告書のなかで、南アジア全域で子どもたちが頻繁に性的搾取と人身売買の犠牲となっており、国家の法体系の脆弱さがそれに拍車をかけていることを非難し、これらの行為が法律で罰せられるべきであると指摘した。 人身売買の危機から子どもを守ると同時に、被害に遭った子どもたちの保護のため、法整備が必要である。様々な形態の人身売買の中でも、子どもの人身売買は軽視されており、身分証・旅行証を持たない入国者や犯罪者、保護者のいない未成年者と位置づけられる危険性がある。南アジアの子どもたちに対する人身売買や多様な搾取(買春、セックスツーリズム、子どもポルノ、小児性愛など)、農場や工場、家事手伝い、物乞いなどの児童労働、そして、強制的結婚、養子縁組、児童兵としての登用、負債免除は今も続いている。 これらの問題の重大さは正確に把握されていないが、人身売買は南アジアの各国で、そして国家間で、また東アジアやヨーロッパ、中東など他の地域との間でも行なわれている。 南アジアの各国政府が国別行動計画を作成し、いくつかの国では人身売買を犯罪とする法律を採択している。しかし、あらゆる形態の人身売買から子どもを守り、被害を受けた子どもたちに法的、心理社会的支援を提供する活動を強化するためには、法的な枠組みが必要である。現在の国際的・地域的な基準は、ほとんどが成人を対象としたものである。人身売買を国際的に定義し子どもの問題にも具体的な対応策を打ち出した初めての国際法、パレルモ議定書に署名したのは、南アジアではインドとスリランカの2カ国のみであり、それを批准した国はまだない。 司法手続きをさらに“子どもにやさしい”ものに改革する必要がある。証言者保護やビデオカメラを使った手続きなどの法的な救済措置によって、子どものプライバシーと心理的な福祉が保護されねばならない。南アジアの子どもたちは法的なプロセスについて十分に知らされることがなく、子どもたちに二次被害に遭わせる結果にもつながっている。 南アジア地域内の子どもの人身売買は、組織的な犯罪ネットワークによってのみ実行されているわけではなく、友人や親戚、時には子どもの親もかかわっている。 子どもたちが人身売買や貧困に引き込まれる背景には、明白かつ様々な押し出す要因と引き込む要因があるが、その中で貧困が最も顕著で一般的な要因として語られる傾向がある。根本的原因についていっそうの調査が必要であり、家庭や地域社会での暴力と虐待、より良い生活への憧れが子どもや乳幼児を人身売買業者の餌食としている。 この報告書は、2008年11月に、ブラジルのリオデジャネイロで開催予定の「第三回子どもと青少年の性的搾取に反対する世界会議」を控えて開かれた南アジアの各国政府とNGOなどの代表らによる準備会合で発表された。この準備会合は南アジア各国政府が人身売買と性的搾取から子どもを保護する対策の実施を強化するためのまたとない機会となっている。
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