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ユニセフ、子どもに関する司法の法令化を歓迎【2009年5月18日 プレトリア発】 ユニセフは今日(18日)、南アフリカの大統領が署名し少年司法が制定したことを歓迎し、南アフリカの子どもたちの公正な裁判を強化するための大きな一歩だと称えた。 新しい法令により、法に抵触したり起訴されている子どもたちを対象とした犯罪司法制度が確立することになる。 ユニセフ・南アフリカ事務所のアイダ・ギルマ所長は次のように述べた。「この法令は、南アフリカで毎年逮捕される1万人の子どもたちにとっても、子どもたちが生活している地域社会にとってもきわめて重要なものだ。この法令により、法に抵触したり犯罪に至るような環境や不利な立場にいる子どもたちの基本的な法的な権利が守られ、子どもたちに最良の恩恵がもたらされることだろう。また同時にこの法令は、犯罪に問われた子どもたちが自分のした行為に責任を感じ、さらなる犯罪を繰り返さないよう防止する目的ももっている。法令が地域社会の安全に貢献し、子どもたちが法を守って社会に役立つおとなとなることを促すものだとユニセフは確信している。」 新しい法令の大きな特徴は、子どもたちを刑事裁判ではなく、別の手法で更正させることにある。それは対費用効率が高いだけでなく、国際的事例から言っても、子どもにレッテルを貼ることなく、子どもと一般社会の安定にも良い結果をもたらしている。 刑事裁判以外の方法には、被害者及び加害者のメディテーション、家族のグループ集会、NGOやその他の地域または社会プログラムへの照会(薬物乱用プログラムなど)、家族との再会、地域奉仕、警察による警告、行動規約、条件付きあるいは無条件の釈放などがある。もっとも重大な犯罪をのぞき、自分のした行為に責任を認めた子どもはこうした方法の対象となる。 この法令はまた、子ども裁判所の審理を通じて子どもに判決を下す修復的司法の概念を定着させるものでもある。修復的司法とは、罪を犯した子ども、被害者、関係者の家族と地域の成員が共に責任を認め、矯正に取り組み、同じ出来事を繰り返さない方策を講じ、和解を推進するなどの努力を行い、危害、ニーズ、責任を見きわめて対処するというアプローチである。修復的司法の手法は、犯罪を犯した子どもを罰し、それに関わった人間よりも犯罪そのものを問題にする“因果応報”のアプローチより効果があることが証明されている。 子ども犯罪者の定義における最少年齢を7歳から10歳にひき上げるこの法令は、犯罪者の定義に当てはまる最低年齢を7歳から10歳に引き揚げた。10歳未満の子どもたちは罪を犯す能力を持たないため、拘束や起訴できないとし、そのかわりに自動的にケアや保護システムを受ける。 10歳以上14歳未満の子どもは拘束、起訴の対象となるが、それはこの法令が機能した時点で、その子どもが悪事から正義を学ぶ能力があると証明された時に限られる。 社会開発局と国家検察庁、ユニセフが協力し、この法令の施行にむけた準備が行なわれている。現在、犯罪で基礎された子どもを審査すること、修復的司法の手法をみきわめて監督すること、安全なケア施設で子どもを保護するプログラムを提供することなど、保護監察官のガイドラインを準備しているところである。これらは研修担当プログラムの訓練を通じて、全国展開されることになっている。
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