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日本ユニセフ協会
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日本ユニセフ協会からのお知らせ

国連子どもの権利委員会「最終見解」公表
当協会報告書の内容も反映

【2019年2月12日  東京発】

子どもの権利条約のすべての締約国は、条約の履行状況に関する報告書を定期的に提出し、国連子どもの権利委員会による審査を受けることになっています。1月16・17日、日本政府が2017年6月に提出した報告書に基づく委員会による審査が行われ、その内容を踏まえ、子どもの虐待問題への対応強化などを求める「最終見解(Concluding Observations)」が、2月7日に公表されました。日本についての審査は、2010年以来でした。

日本ユニセフ協会報告書の内容も反映

委員会による審査に先立ち、ユニセフやNGOは、政府報告の内容を補完するための情報を委員会に提出することができます。日本ユニセフ協会は、2017年11月に、以下の内容を含む報告書を、委員会に提出いたしました。さらなる取り組みが必要と考える点だけでなく、前回の審査以降に国内で進展があったと考える点についても委員会に情報を提供し、委員会と政府との建設的な対話に貢献したいと考え、提出したものです。

  • 児童福祉法が改正され、その第1条に「児童の権利に関する条約の精神にのっとり」と掲げられたことを評価する。
  • 行動計画の策定検討を含む、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撲滅に向けた取組みを求める。
  • 児童虐待防止法改正、附帯決議(体罰によらない子育ての啓発、懲戒権の行使の在り方についての検討)の内容を評価しその実施および体罰禁止の法制化の検討を求める。
  • 低出生体重児出生率がOECD諸国で最も高いことについて、その要因の分析とそれに基づいた対応を求める。
  • 今後策定される「ビジネスと人権に関する国別行動計画」において子どもの権利を適切に含めることを求める。
  • 政府のデータ収集の取り組みを評価しつつ、さらなる強化を求める(特に子どもに対する暴力、乳幼児期のケア・発達、細分化されたデータ等)。
  • 児童ポルノ禁止法改正による単純所持の禁止・処罰化を評価し、児童の性的搾取等に係る対策の基本計画に基づく官民が連携した取り組みの継続を求める。
  • 児童福祉法が改正され、子どもの代替的養育に関し、原則、家庭養育が掲げられたことを評価する。

最終見解には、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撲滅、ビジネスと人権に関する国別行動計画に子どもの権利を含めること、データ収集の強化、高い低出生体重児出生率の要因分析と対策が勧告として含まれるなど、当協会が提供した事項の多くが(データ収集や低出生体重に関してはほぼそのままの内容で)反映されています。今後も、最終見解の内容も踏まえ、子どもの権利の実現に向けて取り組んでいきたいと考えています。

  • 当協会が提出した報告書の全文はこちらから(英文)
  • 国連子どもの権利委員会最終見解の全文はこちらから(英文)

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