【2021年6月18日 ローマ/ジュネーブ/ニューヨーク発】
ユニセフ(国連児童基金)をはじめとする国連機関*は、シリアへの越境人道支援に関する国連安保理決議の期間延長を求め、共同で以下の声明を発表しました。
* * *
![]() |
© UNICEF/UN0405703/Akacha |
シリア北西部のKafr Losin難民キャンプの中に立つ子ども。(2021年1月撮影) |
シリア北西部の紛争地域では、何百万人もの人々が国境地域に押しやられており、生き延びるために人道支援を必要としている状態が続いています。国連は、最も支援を必要としている人々に手を差し伸べるために、国境を越える人道的アクセスを必要としています。
私たちは、トルコからシリア北西部への越境人道支援に関する国連安全保障理事会の承認を更新することを求めます。それができなければ、100万人の子どもを含む340万人への食料、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチン、重要な医療物資、シェルター、保護、清潔な水と衛生設備、その他の命を守る支援を国連が提供することが即座にできなくなります。
国連はまた、北西部への物資輸送を、支配地域の境界線を越える形でも可能にするため、すべての関係者との交渉を続けています。こうした物資輸送は、活動全体を拡大するために不可欠ですが、たとえ定期的に展開できたとしても、越境人道支援と同じ規模や範囲の支援をすることはできません。率直に言って、代わりの方法はないのです。
シリア北西部の壊滅的な人道危機を回避するためには、さらに12カ月間の大規模な国連の越境人道支援が不可欠です。
*本声明を発出した国連機関は以下の通り
ユニセフ、OCHA(国連人道問題調整事務所)、IMO(国際移住機関)、UNFPA(国連人口基金)、国連WFP(国連世界食糧計画)、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)、WHO(世界保健機関)
【関連ページ】
郵便局(ゆうちょ銀行)
振替口座:00190-5-31000
口座名義:公益財団法人 日本ユニセフ協会
*通信欄に「シリア」と明記願います。
*窓口での振り込みの場合は、送金手数料が免除されます。
*公益財団法人 日本ユニセフ協会への寄付金には、特定公益増進法人への寄付として、所得税、相続税、法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
シェアする