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財団法人日本ユニセフ協会

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子どもたちの権利を守るために、皆様のご理解とご協力をお願いします

【2008年3月17日 東京発】

ヤフー㈱、マイクロソフト㈱、(社団)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、(財)日本フォスタープラン協会をはじめ、多くの企業・団体のみなさまからのご賛同を得、2008年3月11日(火)にスタートした「なくそう!子どもポルノ」キャンペーン。 おかげさまで、すでに大変多くのみなさまから、署名へのご参加、ご賛同の声を戴いております。

こうした中で、「ユニセフは日本のマンガ・アニメ文化を否定するのか?」といったご質問をいただきました。

私どもは、マンガ、アニメ、コンピューターゲームそのものを否定するものではありません。私どもが「なくそう!」と訴えているのは、『子どもポルノ問題に関する緊急要望書』の中に記したとおり、あくまで「欧米各国では法律等で禁じられている子どもへの性的虐待を描いた」(要望書前文5〜6行目)ものであり、「子どもに対する性的虐待を性目的で描写した」(要望項目(1))ものに限定されます。性教育や性的虐待の事実を訴えるなど、「性目的」以外の目的で作成されたものは含まれません。また、性目的で描写した子どもポルノであっても、他人への提供を目的としない製造(例:自分自身の楽しみのために紙やPC上で描く行為)の禁止までも求めるものではありません。

多くの先進国では、性目的で子どもの性的虐待を描いたアニメ・漫画・ゲームソフトなども、「子どもの性的虐待」を社会的に容認することにつながるなどの理由から、その販売・提供・流布を、既に法律的に禁止または禁止する方向で法律の整備が進められています。私どもが把握する限り、少なくともスウェーデン、カナダ、米国(連邦法)が、法律でこうした「子どもポルノ」を禁じています。欧州評議会も、加盟各国に法的対策を促す条約を発効しました。また、カナダでは2005年、米国でも2006年に、日本製の子どもポルノマンガ・アニメの所持に対する有罪判決が出ています。

インターネットの発達により、国境を超えた画像・イメージの取引が、瞬時のうちに行えるようになりました。また、輸送・物流サービスの発達によりDVD・漫画・ゲームソフトの輸出入も容易になっています。いくつかの国が法律で子どもポルノの製造・提供・単純所持などを取り締まったとしても、どこかの一国でもそれらを許容している国があれば、またそれが、日本のような、ITや物流・消費などで国際的に大きなシェアを占めている国であった場合、世界の子どもポルノ問題の解決はおぼつかないものとなってしまいます。ひいては、世界中に「子どもの性的虐待」画像がいつまでもあり続けることにつながります。

これ以上、子どもの権利が安易に侵害される事を防ぐために、本キャンペーンへのご理解とご協力をお願いいたします。

(財)日本ユニセフ協会

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