メニューをスキップ
HOME
>
子どもの権利条約
>
『子どもの権利条約』について
>『子どもの権利条約』33-40条日本ユニセフ協会抄訳
『子どもの権利条約』 33-40条
日本ユニセフ協会抄訳
1-8条
9-16条
17-24条
25-32条
33-40条
解説ページへ
全文はこちらから>>
各条約がまとめられたアニメーションはこちらから >>
第33条
麻薬・覚せい剤などからの保護
国は、子どもが麻薬や覚せい剤などを売ったり買ったり、使ったりすることにまきこまれないように守られなければなりません。
第34条
性的搾取からの保護
国は、子どもがポルノや売買春などに利用されたり、性的な暴力を受けたりすることのないように守らなければなりません。
第35条
ゆうかい・売買からの保護
国は、子どもがゆうかいされたり、売り買いされたりすることのないように守らなければなりません。
第36条
あらゆる搾取からの保護
国は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。
第37条
ごうもん・死刑の禁止
どんな子どもに対しても、ごうもんやむごい扱いをしてはなりません。また、子どもを死刑にしたり、死ぬまで刑務所に入れたりすることは許されません。もし、罪を犯してたいほされても、人間らしく年れいにあった扱いを受ける権利があります。
第38条
戦争からの保護
国は、15歳にならない子どもを兵士として戦場に連れていってはなりません。また、戦争にまきこまれた子どもを守るために、できることはすべてしなければなりません。
第39条
犠牲になった子どもを守る
子どもがほうっておかれたり、むごいしうちを受けたり、戦争にまきこまれたりしたら、国はそういう子どもの心やからだの傷をなおし、社会にもどれるようにしなければなりません。
第40条
子どもに関する司法
国は、罪を犯したとされた子どもが、人間の大切さを学び、社会にもどったとき自分自身の役割をしっかり果たせるようになることを考えて、扱われなければなりません。
▲このページの先頭にもどる
TOP
『子どもの権利条約』採択から20年
『子どもの権利条約』について
NEWS&イベント情報
イベント投稿について
ブログパーツ&リンクパーツのご紹介