メニューをスキップ 財団法人日本ユニセフ協会
HOME > 子どもの権利条約 > 『子どもの権利条約』について >『子どもの権利条約』9-16条日本ユニセフ協会抄訳

『子どもの権利条約』 9-16条日本ユニセフ協会抄訳

各条約がまとめられたアニメーションはこちらから >>

第9条
親と引き離されない権利
[image]
子どもは、親といっしょにくらす権利をもっています。ただし、それが子どもにとってよくない場合は、はなれてくらすことも認められます。はなれてくらすときにも、会ったり連絡したりすることができます。
第10条
他の国にいる親と会える権利
[image]
国は、はなればなれになっている家族がお互いが会いたい、もう一度いっしょにくらしたい、と思うときには、できるだけ早く国を出たり入ったりすることができるように扱わなければなりません。親がちがう国に住んでいても、子どもはいつでも親と連絡をとることができます。
第11条
よその国に連れさられない権利
[image]
国は、子どもがむりやり国の外へ連れ出されたり、自分の国にもどれなくなったりしないようにしなければなりません。
第12条
意見を表す権利
[image]
子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。
第13条
表現の自由
[image]
子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。ただし、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。
第14条
思想・良心・宗教の自由
[image]
子どもは、思想・良心および宗教の自由についての権利を尊重されます。親(保護者)は、このことについて、子どもの発達に応じた指導をする権利および義務をもっています。
第15条
結社・集会の自由
[image]
子どもは、ほかの人びとと自由に集まって会をつくったり、参加したりすることができます。ただし、安全を守り、きまりに反しないなど、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。
第16条
プライバシー・名誉は守られる
[image]
子どもは、自分のこと、家族のくらし、住んでいるところ、電話や手紙など、人に知られたくないときは、それを守ることができます。また、他人からほこりを傷つけられない権利があります。

▲このページの先頭にもどる