日本ユニセフ協会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人 日本ユニセフ協会と称する。
2 この法人の英語表記は、Japan Committee for UNICEF とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、日本国内の民間において「児童の権利に関する条約」を規範とするユニセフの趣旨に則り、特に開発途上国の児童の福祉増進に寄与するため、国民の間に国際理解及び国際協力の精神を涵養し、併せて国民による国際協力の実施を促進することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ユニセフ及び「児童の権利に関する条約」に関する知識の普及と啓発
(2)ユニセフとの連絡及びその事業への協力
(3)特に開発途上国の児童の福祉増進のためのユニセフ事業を支援する募金活動
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本国内全域で行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(規律)
第6条 この法人は、評議員会が別に定める行動規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に揚げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
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第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第7条 この法人の財産は、基本財産とその他の財産の2種とする。
2 基本財産は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)第172 条第2 項に規定する、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会が定めた財産をもって構成する。
3 この法人の公益法人への移行時の基本財産は、公益法人移行時の財産目録で、基本財産として特定された財産とする。
4 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の全部若しくは一部を処分又は担保に供する場合は、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。
(財産の管理・運用)
第9条 この法人の財産の管理・運用は、専務理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める「財産運用管理規程」によるものとする。
2 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(経費の支弁)
第10条 この法人の経費は、ユニセフとの協定に基づき、募金等の収入の一部を以って支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、毎事業年度開始の日の前日までに、理事会の決議を経て、評議員会へ報告し、法令で定める書類を添付して行政庁に提出しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録及びキャッシュフロー計算書(以下、この条にて「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、かつ計算書類、その附属明細書及び財産目録並びにキャッシュフロー計算書については会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認の上、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の計算書類等については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に法令で定める書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け)
第13条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議の上、評議員会において総評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様とする。
(会計原則)
第14条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣習に従うものとする。
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第3章 評議員及び評議員会
(評議員)
第15条 この法人に3名以上10名以内の評議員を置く。
(選任等)
第16条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
2 評議員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
3 前項の場合には、評議員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2名以上評議員の補欠として選任する場合にあたっては、当該2名以上の評議員)につき2名以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
4 第2項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
5 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人又は認可法人
6 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他法令で定める特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名及びその親族その他法令で定める特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他の法令で定める特殊の関係がある者が含まれてはならない。
7 評議員は理事、監事及び会計監査人若しくは職員を兼ねることができない。
8 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
(職務)
第17条 評議員は、評議員会を構成し、第20条第2項に規定する事項を議決する。
(任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 評議員は、辞任又は任期満了においても、第15 条の定員を欠くときは後任者が就任するまでは、その権利義務を有する。
(報酬)
第19条 評議員には、その職務の対価として、各年度の総額が50万円を超えない範囲で報酬を支給することができる。
2 評議員には費用を弁償することができる。
3 前1・2項に関し必要な事項は、評議員会の決議による「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規則」による。
(評議員会)
第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、下記に記載する事項を決議する。
(1)役員及び評議員並びに会計監査人の選任及び解任
(2)役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規則
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5)長期借入金及び重要な財産の処分
(6)残余財産の処分
(7)合併、事業の一部または全部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(8)理事会において評議員会に付議した事項
(9)その他法令またはこの定款に定められた事項
3 前項にかかわらず、評議員会においては、第23条第1項の書面に記載した評議員会の開催目的である事項以外の事項は、決議することはできない。
(種類及び開催)
第21条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎年1回毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、いつでも招集することができる。
(招集)
第22条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、会長は延滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 第2項の請求をした評議員は、法令の定めるところにより、裁判所の許可を得て評議員会を招集することができる。
(招集の通知)
第23条 会長は、評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催できる。
(議長)
第24条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により決定する。
(定足数)
第25条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第26条 評議員会の議事は、法令に規定する事項及びこの定款で特に規定するものを除き、決議につき特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第27条 会長が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第28条 会長が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第29条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が、署名または記名押印をしなければならない。
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第4章 役員等
(種類及び定数)
第30条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 この法人に会計監査人2名以上3名以内を置く。
3 理事のうち、1名を会長、1名以内を副会長、1名を専務理事、とする。
4 前項の会長及び副会長を代表理事とし、専務理事を業務執行理事とし、会長、副会長、専務理事以外の理事から業務執行理事を選定することができる。
(選任等)
第31条 理事、監事及び会計監査人は、評議員会において選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は理事会で選定する。
3 理事、監事及び会計監査人は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他法令で定める特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
5 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事、会計監査人についても同様とする。
6 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
7 代表理事、理事、監事及び会計監査人に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務、権限、報告)
第32条 理事は理事会を構成し、第5章に掲げる職務を遂行する。
2 会長はこの法人を代表し、その業務を総理し執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その業務を代行する。
4 専務理事は、会長の意を受けて本協会の業務を掌理・執行する。
5 専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を業務執行理事が代行する。
6 会長・副会長・専務理事以外の業務を執行する理事は、理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
7 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める「理事職務権限規程」による。
8 会長、副会長及びこの法人の業務を執行する理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事及び会計監査人の職務、権限)
第33条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行状況を監査し、監査報告書を作成すること。
(2)この法人の財産及び会計を監査し、評議員会に報告すること。
(3)評議員会及び理事会に出席して意見を述べること。
(4)業務の執行及び財産、会計について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(6)理事が評議員会に提案しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめるよう請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 会計監査人は、次に掲げる職務を行う。
(1)この法人の会計および財産目録その他法令で定める書類を監査し、会計監査報告書を作成すること。
(2)理事の職務執行に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反し重大な事実があることを発見したときは、その調査結果を監事に報告すること。
(3)その他会計監査人に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了においても、第30条の定員を欠くときは後任者が就任するまでは、その権利義務を有する。
6 会計監査人の任期は、選任後1 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
7 会計監査人は、前項の評議員会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
(解任)
第35条 役員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事については議決に加わることのできる評議員数の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 前項について評議員会において決議する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
3 会計監査人が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議により解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
4 監事は、会計監査人が前項の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。ただし、監事が2名以上の場合は、全員の同意を要するものとする。
5 前項の場合、監事は解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に行われる評議員会に報告しなければならない。ただし、監事が2名の場合は、互選により定めた監事が報告を行う。
(報酬等)
第36条 役員には、その職務の対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3 前1・2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規則」による。
4 会計監査人の報酬等は、会長が監事の過半数の同意を得て定める。
(取引の制限)
第37条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示して、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人と当該理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(責任の免除)
第38条 この法人は、役員及び会計監査人(役員及び会計監査人であったものを含む。)の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合は、理事会の決議により、賠償責任限度額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(名誉会長及び顧問)
第39条 この法人に名誉会長を1名及び顧問50名以内を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(名誉会長及び顧問の職務)
第40条 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。
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第5章 理事会
(構成)
第41条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第42条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 各規程の制定、変更及び廃止に関する事項。ただし、評議員会が議決すべきものを除く
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長、専務理事の選定及び解職
(6) 重要な財産の処分及び譲受け
(7) 多額な借財
(8) 重要な使用人の選任及び解任
(9) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(10) 内部管理体制の整備
(11) 第38条による責任の免除
(種類及び開催)
第43条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3)前項の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第33 条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は、監事が招集したとき。
(招集)
第44条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに各理事、各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第45条 理事会の議長は、会長がこれに当る。
(定足数)
第46条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第47条 理事会の議事は、この定款に別段の定めるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第48条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会があったものとみなす。ただし、監事が異議を申し出た場合はその限りではない。
(報告の省略)
第49条 理事若しくは監事又は会計監査人が理事及び監事全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第32条第8項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第50条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名または記名押印しなければならない。
(理事会規程)
第51条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款によるもののほか、理事会において定める「理事会規程」による。
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第6章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第52条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第16条についても適用する。
3 公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等) 第53条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法による法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第54条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益目的取得財産残余額の贈与)
第55条 この法人が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益目的取得財産残余額があるときは、これに相当する財産を1 ケ月以内に、この法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付する。
(残余財産の処分)
第56条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付する。
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第7章 協定地域組織との協力協定
(協定地域組織との協力協定)
第57条 この法人は事業を国内の各地域において推進するため、理事会の決議により、その地域における協定地域組織と「協定地域組織との協力協定」を締結することができる。
第8章 委員会
(委員会)
第58条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 前項の委員は、理事会において選任及び解任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第59条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、専務理事が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第60条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事、会計監査人、評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規則
(6)財産目録
(7)事業計画書及び収支予算書
(8)事業報告書
(9)監査報告書
(10)会計監査報告書
(11)公益目的取得財産額
(12)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法律の定めによるとともに、第62条第2項に定める「情報公開規程」による。
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第10章 会員
(会員)
第61条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第62条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める「情報公開規程」による。
(個人情報の保護)
第63条 この法人は、業務上知り得た個人情報保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第64条 この法人の公告は、電子公告とする。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
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第12章 補則
(委任)
第65条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日に効力を発する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の初日とする。
3 この法人の最初の会長、副会長、専務理事、理事及び監事は次の者とする。
会長 赤松良子(代表理事)
副会長 東郷良尚(代表理事)
専務理事 早水 研(業務執行理事)
理事 上村文三
理事 小山森也
理事 島尾忠男
理事 廣野良吉
理事 別所文雄
理事 山本 和
監事 宮内 忍
監事 山下俊史
4 この法人の最初の会計監査人は、次の者とする。
会計監査人 小見山満
会計監査人 窪川秀一
会計監査人 川瀬一雄
5 この法人の最初の評議員は、次の者とする。
渥美伊都子
橋本 宏
服部禮次郎
佐藤禎一
志村尚子
古野喜政
細川佳代子
付則 変更後のこの定款は、平成26年12月19日から施行する。
変更後のこの定款は、令和2年3月11日から施行する。