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これまでの取り組みと流れ「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の一部を改正する法律(一〇六)が公布、施行されました。(発効:平成16年7月8日)背景1996年、ストックホルムで開催された児童の商業的性的搾取に反対する世界会議において、日本が東南アジアにおける子ども買春の加害者、及び子どもポルノの生産地として国際社会からの強い非難をあび、代表団に大きなショックを与えました。その直後、日本ユニセフ協会・駐日スウェーデン大使館の共催で実施された、1997年のフォローアップ会議を契機として、与党3党による児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案作成作業が始まりました。 日本ユニセフ協会は1998年4月より、その法律案の早期成立への全国的署名活動を開始し、約4万人の方々の協力を得て国会へ請願書を提出しました。そして遂に、1999年に議員立法により「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下、児ポ法)が制定されました。(同法附則においては、施行後3年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと規定されていました。) 当協会としては、児ポ法発効後3年間の経過から、改正案では罰則の強化とインターネット上の児童ポルノの取締り強化を要請してきました。 児童の権利の擁護に関する取り組みが世界で進展していくなか、2002年に行われた国連子ども特別総会で、日本政府は「子どもの権利条約」の選択議定書の一つである「子どもの売買、子ども買春及び子どもポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」(以下、選択議定書)に署名をしました。 そして2004年の159回国会に、子どもの人身売買に関する国内法(児童福祉法)の改正案と、子どもポルノに関する国内法(児ポ法)の改正案が再提出されました。日本ユニセフ協会は、これらの改正案が159回国会会期中に成立するように50,000人以上の署名を集め、2004年3月に請願書を提出しました。 159回国会(2004年)の成果 子どもポルノに関する国内法の整備である、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を改正する法律案は、当協会の要請事項、及び選択議定書批准のための一部追加を含め、今国会で成立し、2004年6月18日付で公布、7月8日に施行されました。 この法改正は、国際社会において、児童買春、児童ポルノに係る行為に対して厳しい態度で臨むことが求められていることへ応えるものでもあります。 |