これまでの取り組みと流れ
刑法等を改正する法律案が可決・成立
——人身売買罪が新設されました
2005年6月16日、衆院本会議において「刑法等の一部を改正する法律(案)」が可決・成立しました。今回の改正案は、人身売買罪の新設や不法滞在の状態で見つかった被害者に「在留特別許可」を与えて一時保護することを柱としています。
人身売買罪は、「人を金銭などで譲り受け、支配下に置いた場合」は3月以上5年以下の懲役に処し、被害者が未成年者の場合は最高を7年以下の懲役と重罰化。営利・わいせつなどが目的の場合は、1年以上10年以下とさらに厳しくする内容が定められています。
これまでの刑法には、日本人が外国に売られた場合などに適用できる「国外移送目的略取・誘拐罪」はありましたが、外国人が国内に連れてこられるケースでは出入国管理法や売春防止法などを適用するしかありませんでした。
在留特別許可は法務大臣の裁量で付与されます。不法滞在の状態で見つかった被害者をすぐに本国へ送還するのではなく、設備の整った日本で心身を治療するとともに、入国経路の聴取など犯罪捜査の強化も図っています。
- 同改正法案はこちらから(法務省ホームページ、PDF)
- 議案審議経過情報はこちらから(衆議院ホームページ)
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