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ユニセフ・フィリピン事務所から活動報告書が届きましたユニセフ・フィリピン事務所から、皆様からお寄せいただきました「子どもポルノ撲滅募金」についての報告書が届きました。 フィリピンでは、インターネットや携帯電話、デジタルカメラ等によって、ポルノの被害にあう子どもたちが大勢います。2007年4月、フィリピン政府は「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を批准しましたが、選択議定書に記載された責務、特に児童ポルノの分野への対策は十分とは言えませんでした。そこでユニセフ・フィリピン事務所は、以下の二つを目標に掲げ活動を行ってきました。 1.児童ポルノによる被害から子どもを守るための適切な法律の制定・施行ユニセフは、政府組織や非政府組織(NGO)と協力して地域別会合やIT業界との会議開催や上院及び下院の両院議員への働きかけ、法案作成にあたってのアドバイスなどを積極的に行ってきました。その結果、2009年11月10日、児童ポルノの製造、出版、提供、送信、販売、配布、放送および輸出入とともに、上記の意図の有無に関わらず、児童ポルノの所持と故意のアクセスを処罰化する条項を含む反児童ポルノ法が成立し、2010年3月から施行されました。 この法律で特出すべき点として、①被写体となった児童が実在するか否かを問わず、また実際の年齢に関わらず児童のように見えるものについても、児童ポルノ(デジタル処理された画像や写実的に描写したものを含む)として処罰の対象とすること②被害児童の治療と回復を支援する体制確立の義務化、③法施行のモニタリング・監視を行う省庁間の児童ポルノ専門委員会の設置があげられます。 2.子ども、保護者、地域に対し、子どもの性的搾取被害を防止するための知識の普及
児童ポルノの実態や被害を防ぐための知識が子ども自身、保護者、そして地域に不足していることから、ユニセフは3つの中心都市(ケソン、セブ、ダバオ)の地域や学校で、子どもの権利や子どもの保護、児童ポルノに関する講習会を行いました。特に、インターネット上でのポルノ被害の危険性について話をしました。また、ユニセフだけでなく、NGOが行っている講習会も支援しています。 今後:反児童ポルノ法が制定、施行されましたが、法律が実効性を持つためにさらなる支援が求められています。そのために、特に子どもや家族、地域においてこの法律の認識を深める必要があります。認識が向上することで、被害者がどこの機関に、どのように事件を報告すべきか知ることができ、実際に行動に起こせるようになります。それから、法律家や医学関係者、ソーシャルワーカー等といった、法律を守る義務を担う人々の能力向上が必要です。ユニセフは、これからも政府・NGOと協力して、法律の実効性向上のため活動を続けていきます。
【フィリピン:「子どもポルノ撲滅募金」報告書(全文)】
「子どもポルノ撲滅募金」は2010年8月11日をもって受付を終了いたしました。 ************** 2010年5月27日、日本ユニセフ協会では、全国知事会や連合、日本赤十字社、日本PTA全国協議会はじめ、賛同の意思を示してくださった60を超える団体、企業、個人のみなさまの声とともに、政府の児童ポルノ排除対策ワーキングチームに対し、ブロッキング実施の早期実現に必要な措置を取ることなどを求めた緊急アピールを提出。同時に、児童ポルノを「見ない、買わない、持たない、作らせない」を合言葉に、早急な法改正などを求める国民運動の発足を発表しました。詳しくは、下記サイトをご覧ください。
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