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12月11日はユニセフ67回目の創設記念日
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『すべての子どもが生まれながらに持つ権利:出生登録における不平等と傾向(原題:Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth registration)』 |
12月11日の67回目の創設記念日にあたり、ユニセフは、世界の出生登録に関する新たな報告書を発表。出生登録されていない5歳未満の子どもは約2億3,000万人、つまり、3人にひとりであることを明らかにしました。
ユニセフ事務局次長のギータ・ラオ・グプタは「出生登録は、権利以上のものです。社会が、その子ども自身とその存在を初めて認識し、認めるのが出生登録です。出生登録は、国家の発展から子どもたちが忘れさられず、その権利を否定されず、隠されないことを保証する上でも重要なのです」と述べました。
報告書『すべての子どもが生まれながらに持つ権利:出生登録における不平等と傾向(原題:Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth registration)』は、161ヶ国における統計の分析と国別の出生登録に関する最新のデータと推定値をまとめたものです。
2012年、誕生後すぐに出生登録された赤ちゃんは世界全体でわずか約60%でした。数値は地域によって大きく異なりますが、最も低かったのは南アジアとサハラ砂漠以南のアフリカでした。
出生登録が最も低かった国10ヶ国は以下の通りです。
ソマリア(3%)、リベリア(4%)、エチオピア(7%)、ザンビア(14%)、チャド(16%)、タンザニア共和国(16%)、イエメン(17%)、ギニアビサウ(24%)、パキスタン(27%)、コンゴ民主共和国(28%)
© UNICEF/NYHQ2011-2487/OLIVIER ASSELIN |
自分の出生証明書をもつ、コートジボワールの男の子 (9歳) |
出生登録が行われても、多くの子どもたちが「出生登録証」を持っていません。たとえば、東部・南部アフリカでは、出生登録証を持っているのは、出生登録が行われた子どもの約半数。世界では、出生登録された子ども7人のうち、ひとりは出生登録証を持っていま
せん。中には、登録証の発行に多額の費用がかかる国々もあり、登録証を持っていない原因となっています。また、登録証が発行されず、家族の手元に登録を証明するものがない国々もあります。
誕生時に登録されなかった子どもたちや公的な証明を持たない子どもたちは、教育や保健ケア、社会保障から除外されてしまうことが頻繁に起こります。公にその存在が登録され、確認できるものがなければ、子どもたちが自然災害や紛争、搾取の結果などで家族とはぐれてしまった場合、身元を確実に確認できず、家族のもとへ帰るのはより困難になってしまいます。
「出生登録と出生登録証は、子どもたちが持つ可能性を解き放つうえで、欠かせません。すべての子どもたちは、計り知れない可能性を持って生まれてきます。しかし、社会が子どもたちの存在自体を認識していなければ、子どもたちが育児放棄や虐待によりあいやすくなってしまうのです。そうなれば、子どもたちの可能性はどんどん失われてしまします」と、グプタ事務局次長は言います。
出生登録は、国の市民登録にとっても不可欠であり、統計の質や支援活動、計画立案、政府の効率性を強化する上で欠かせないものです。
ユニセフは、出生登録がされていないことは、社会の不平等と格差の兆候だとしています。こうした不平等の影響を最も受けるのは、特定の民族や宗教のグループの子どもたちや農村部や遠隔地に住む子どもたち、貧しい家庭や教育を受けていない母親を持つ子どもたちです。
出生登録が行われない要因は様々です。登録証の発行に費用が掛かること、関連する法律やプロセスがないこと、文化的な要因、さらなる差別や阻害の恐れなどが挙げられ、こうした原因への取り組みも必要です。
© UNICEF/UGDA201300592/MICHELE SIBILONI |
ウガンダでは、ユニセフが支援するMobile VRSによって、病院で出生登録を行うことができます |
ユニセフは、政府と地域社会を支援しながら、市民登録と出生登録システムの強化を支援しています。携帯電話などが取り入れられ、革新的な取り組みが行われています。いくつかの例をご紹介します。
コソボでは、ユニセフのイノベーションラボが、RapidSMSと呼ばれる携帯電話を活用した技術を導入。これにより、出生登録されていない子どもを見つけ、報告する作業が、効率的かつ効果的に、低コストで行えるようになりました。
ウガンダでは、ユニセフと民間部門の支援を受け、政府はMobile VRSと呼ばれる取り組みを行っています。Mobile VRSでは、携帯電話を活用し、これまで数カ月もかかっていた出生登録の手続きをわずか数分で行えるようになりました。
グプタ事務局次長は「すべての子どもたちの存在を正確に把握できていなければ、公平で包括的な社会とは言えません。出生登録は、子どもの幸福のためでなく、社会や国家の発展のためにも、続いてきたものです」と述べています。
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67回目の創設記念日を迎えた本日、ユニセフはあわせて、ハンドブック『保護へのパスポート:出生登録プログラムのガイド」(原題:A Passport to Protection: A guide to birth registration programming)』も発行。本書では、出生登録に関わる人を対象に、背景情報や一般原則を解説し、プログラムを作るにあたってのガイドを紹介しています。
【参考】日本における出生登録について
生まれた日を含め、14日以内に役所に出生届を提出します。提出後、母子手帳の所定の欄に、役所が出生届を受けたことを役所が証明する旨が記載、登録が手元にも残ります。必要に応じて、「出生届受理証明書」の発行なども行えます。
【関連動画】
※ユニセフ本部の訂正により、12月10日配信のプレスリリースから下記文章を修正しております。
【誤】「出生登録証を持つ子どもは、登録された子ども7人につき、ひとりです。」
【正】「出生登録された子ども7人のうち、ひとりは出生登録証を持っていません。」